○働き方改革(その2)について 総-3 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和3年9月15日 第15回
医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料1(改)
※義務対象はB・連携B・C水準の適用となる医師。A水準の適用となる医師については努力義務。
勤務シフト等を組むに当たっての基本ルール
※C-1水準が適用される臨床研修医については次頁参照。
(1) 勤務間インターバルを次の2種類の方法により確保する。
①始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
を基本とし、
②始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)
* 宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保されたものとみなす。
(2) 代償休息を付与することを前提として勤務シフト等を組むことは、原則として認められない。
* 個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務が予定されている場合は、代償休息の付与を前提とした運用を認める。ただし、
当該業務の終了後すぐに代償休息を付与すること。
代償休息の基本ルール
(3) 予定された9時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した
場合は、当該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する。(翌月末までに付与する。)
* 宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合に、当該連続した9時間の間に通常の勤務時間と同態様の労働が
発生し十分な睡眠が確保できなかった場合は、管理者は、当該労働時間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。
83