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○働き方改革(その2)について 総-3 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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これまでの中医協総会等における働き方改革の推進に係る主な意見④
<入院・外来医療等の調査・評価分科会(検討結果とりまとめ)>(続き)
(看護職員の負担軽減について)
○ 夜間における看護業務の負担軽減に資する取組について、以下の指摘があった。
– 「11 時間以上の勤務間隔の確保」は単独の必須項目としてはどうか

– 「夜勤後の暦日の休日の確保」も効果があるとなっており、必須化していないことで取り組まれていない可
能性があるため、準必須項目化も検討してはどうか
○ 看護職員と看護補助者の業務分担について、以下の指摘があった。
– 急性期か否かにかかわらず、看護職員と看護補助者の業務分担状況に大きな差はなく、直接患者に触れる業
務は看護職員が主に担っていることが多い。これらの結果から、医療機関における介護職員の確保は介護施
設との競合にもなるという点で留意が必要であるものの、急性期から慢性期のいずれの病棟でも看護と介護
のニーズがあることから、看護職員の負担軽減のため、介護福祉士の配置の評価や従来とは異なる看護補助
者の配置の評価を考えるべき
– 看護補助体制充実加算の有無により業務分担の状況は大きな差はないが、加算有りの方が看護職員と看護補
助者との協働の割合はやや高く、看護補助者に対する直接患者に係わる業務に関する研修や、協働する看護
職員への研修の充実が効果的なのではないか
○ 看護職員の負担感は強く、負担軽減策として看護補助者との業務分担や協働を推進していくことが効果的で
あるといった指摘があった。
○ 看護補助者の確保が困難になってきていることから、介護が必要な高齢患者等に対してどのように対応すべ
きか検討が必要との指摘があった。
○ また、看護補助者の減少の理由として介護保険における介護職員処遇改善加算等の影響も考えられ、結果的
に、看護職員の離職につながることも想定される。このような中で、看護補助者をいかに定着させるかが重要
であり、看護補助体制充実加算について中小病院でも加算が算定できるような配慮が必要である、といった指
摘があった。一方で、看護補助者を教育しても直接患者にケアを提供することが難しい場合や直接患者にケア
を提供することを希望しない場合があり、看護補助者の教育の充実や処遇の改善だけでは対応しきれないこと
も直視し、看護職員の負担を増加させないよう留意すべき、といった指摘もあった。
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