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○働き方改革(その2)について 総-3 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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医師の働き方改革に関する検討会 報告書(平成31年3月28日)(抄)
1.医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方
(1)医師の働き方改革を進める基本認識
○ 医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメントの課題のみならず、医師
の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制における機能分化・連携が不十分な地域の存在、
医療・介護連携や国民の医療のかかり方等における様々な課題が絡み合って存在している。また、個々の医
師の健康確保と、医療の質や安全の確保は表裏一体であり、ともに進めていく必要がある。
○ 医師の働き方改革は、全ての人が医療を受ける可能性があることにかんがみても国民全体・社会全体で考え
られるべき課題であり、医療提供体制の改革や、たばこ対策・生活習慣病予防・がん検診の受診率向上等の
予防医療の推進に加えて、上手な医療のかかり方について国民の理解を得ることも一体として進め、必要な
時に適切な医療を受けられる体制を維持していく必要がある。特に、医療提供体制の改革は、医師の需給や
偏在、養成の在り方、医療提供体制における機能分化・連携、国民の医療のかかり方等に関連する各施策と
医師の働き方改革が総合的に進められるべきものであり、各医療機関が2024 年4月からの規制内容を遵守
できる条件整備を図る観点からも推進していくことが求められる。
○ 本検討会が、「中間的な論点整理」、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」をとりまとめてから1年あ
まりが経過する中、長時間労働の中で患者と向き合っている現場の医師からは「医療現場の働き方は変わっ
ておらず、本当に医師の働き方は変わっていくのか」という声もあるが、こうした現場の医師の期待を裏切って
はならない。
○ 医療機関と医療従事者が話し合い(勤務環境の改善に向けた労使間の取組など)の中で取り組むことはもと
より、行政、国民それぞれの立場から、また、医療分野と労働分野の双方から、医師と国民が受ける医療の両
方を社会全体で守っていくという強い決意の下に、医師の働き方改革に取り組んでいかなければならない。
○ まずは、2024 年4月からの平成30 年改正労働基準法に基づく新たな時間外労働に対する規制(新時間外労
働規制)の適用まで、必要かつ実効的な支援策を十分に講じながら、最大限の改革を行い、その後も絶え間
なく取組を進めていかなければならない。
※ 赤字、下線は保険局医療課

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