○働き方改革(その2)について 総-3 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》 |
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○ 入院時のポリファーマシー対策は、総合的な評価と処方変更について多職種と連携した取組を評価した
「薬剤総合評価調整加算」と実際に減薬したことを評価する「薬剤調整加算」がある。
○ 薬剤総合評価調整加算等の算定回数は緩やかな増加傾向であるが、少ない。
○ 同加算を算定している施設は16.5%であり、施設ごとの1か月の算定回数は1~9回が大半である。
入院時のポリファーマシーに対する取組の評価
①薬剤総合評価調整加算(退院時1回 100点)
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、処方内容の変更を行う。
ウ カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
②薬剤調整加算(退院時1回 150点)
①に係る算定要件を満たした上で、次のいずれかに該当する場合に、更に所定点数に加算する。 ※平成28年改定で調整や減薬を評価する薬剤総合評価
・退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
調整加算が新設されたが、令和2年度改定で調整と減
薬を①②に分けた段階的な評価とした。
・退院日までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
■薬剤総合評価調整加算及び薬剤調整加算の算定数の推移1)
■薬剤総合評価調整加算の1か月の算定回数(n=7037)2)
(算定回数)
(施設数)
8,000
6,804
5,471
6,000
1,000
7,241
薬剤総合評価調整加算
800
薬剤調整加算
600
4,000
2,563
2,239
2,514
2,557
2,000
900
算定あり
1163施設(16.5%)
算定無し
5874施設(83.5%)
400
187
200
45
17
6
8
20~29
30~39
40~49
50以上
0
0
R1
R2
R3
R4
出典:1)社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)、2) NDB(令和4年6月審査分)
1~9
10~19
(1か月の算定件数)
65