○働き方改革(その2)について 総-3 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》 |
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○ 第8次医療計画における薬剤師の確保に関しては、地域医療における薬物療法の質や公衆衛生の向上
及び増進等に資するため、薬剤師の業務・役割について更なる充実が求められている。
○ 都道府県では、地域の実情に応じた薬剤師確保について地域と連携して取り組むことが記載されており、
基幹病院が地域の病院に出向する取組もこのような確保策として有益と考えられる。
7 医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保
(2)医師以外の医療従事者の確保について
② 薬剤師
薬剤師については、地域医療における薬物療法の有効性・安全性の確保や公衆衛生の
向上及び増進等に資するため、調剤等の業務に加え、病院薬剤師にあっては病棟薬剤
業務やチーム医療等、薬局薬剤師にあっては在宅医療や高度な薬学的管理を行う機能
等を中心とした業務・役割の更なる充実が求められている。薬剤師の従事先には業態の
偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の不足が喫緊の課題となっていることも踏まえ、
必要な薬剤師の確保を図るため、病院及び薬局それぞれにおける薬剤師の就労状況を
把握し、地域医療介護総合確保基金(修学資金貸与、医療機関への薬剤師派遣等)の積
極的な活用を含め、地域の実情に応じた薬剤師の確保策について、可能な限り具体的に
記載すること。確保策の検討及び実施に当たっては、都道府県の薬務主管課及び医務主
管課並びに都道府県薬剤師会等の関係団体が連携して取り組むこと。特に、病院薬剤師
の確保策の検討及び実施については、都道府県病院薬剤師会とも連携の上取り組むこと。
出典:医療計画について(令和5年3月31日厚生労働省医政局長通知(令和5年6月15日一部改正))
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