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○働き方改革(その2)について 総-3 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制・代償休息等について
(C-1水準が適用される臨床研修医)
令和3年9月15日 第15回
医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料1(改)

勤務シフト等を組むに当たっての基本ルール
(1) 勤務間インターバルを次の2種類の方法により確保する。
①始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
を原則とし、
②始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合)
* 宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保されたものとみなす。

代償休息の基本ルール
(2) 代償休息の必要がないように勤務間インターバルの確保を徹底することを原則とする。
* ただし、以下を要件として代償休息の付与を認める。
① 臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。
② 臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。
③代償休息を付与する期限は、以下のとおりとする。
・「当該診療科の研修期間の末日」又は「翌月末」までのいずれか早い日までの間に付与する。
・ 「翌月末」より前に「当該診療科の研修期間の末日」を迎える場合は、 「当該診療科の研修期間の末日」までに代償休息を付与する
ことが困難である場合に限り、「翌月末」までに付与するものとする。
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