○働き方改革(その2)について 総-3 (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》 |
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(働き方改革の推進に係る現状等について)
・ 働き方改革推進の中で、 2024年4月から、医師について時間外・休日労働時間の上限規制が適用される。診療従事勤務医には年960時間の上
限規制が適用されるが、特定労務管理対象機関(B水準、連携B水準及びC水準)の医療機関の対象医師については、特例的に年1,860時間の
上限規制が適用される。
・ 令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき追加的健康確保措置の整備等が定められ、2024年4月1日に向
け段階的に施行されている。
・ 年1,860時間の特例的な時間外・休日労働時間の上限も、将来的には縮減方向であり、特に地域医療確保暫定特例水準(B水準及び連携B)は
2035年度末の終了が目標とされている。
・ 医師の労働時間は平成28年、令和2年、令和4年と調査を行う中で、徐々に改善が見られるが、令和4年調査においても、時間外・休日労働時
間が年960時間相当、年1,860時間相当以上の医師が一定の割合で見られる。
・ また、勤務医への意識調査において、一定の医師が勤務状況の改善の必要性を指摘している。
・ 2024年4月以降も、働き方改革に向けた継続的な取り組みが求められる。
(地域医療体制確保加算について)
・ 令和2年度改定において、地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境となっている、地域の救急医療体制において一定の実績を有する
医療機関について、適切な労務管理等を実施することを前提として、入院医療の提供を評価した地域医療体制確保加算が新設され、令和4年度
改定においては施設基準の見直しが行われている。
・ 地域医療体制確保加算を算定している医療機関において、時間外労働の時間が月155時間(年1,860時間相当)以上の医師はごくわずかである
ものの、時間外労働時間が月80時間(年960時間相当)以上の医師の割合は、2020年から2022年にかけて増加している。
・ 平成30年度改定において、病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組がさらに進むよう、総合入院体制加算の要件となっている病院
勤務医の負担軽減等の体制について、対象を病院に勤務する医療従事者全体に拡大し、取組内容を整理した。
・ 急性期充実体制加算が新設され、地域医療体制確保加算を算定している医療機関の中で、一定の医療機関は、総合入院体制加算ではなく、
急性期充実体制加算を届け出ている。
(特定行為研修修了看護師について)
・ 医師の働き方改革の検討においては、タスク・シフティングの推進策の1つとして、特定行為研修の受講推進及び研修修了看護師が適切に役割
を果たせる業務分担の具体的な検討等が求められてきた。
・ 第8次医療計画においても、都道府県ごとの特定行為研修修了者の就業者の目標値を算出するにあたり、基本的な考え方としてタスク・シフト
/シェアに資する就業者が挙げられている。
・ 特定行為研修修了看護師の病棟・治療室への配置状況は、以下のとおりであった。
― 急性期一般入院料1~3及び特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1)の病棟の約1割で配置されており、病棟あたりの配置人数は約8
割が1人以上2人未満
― 救命救急入院料では約1~2割、特定集中治療室管理料では約3~4割、ハイケアユニット入院医療管理料では約1割の治療室で配置され
ており、治療室あたりの配置人数は1人以上2人未満が65%、2人以上3人未満が20%
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