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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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駅利用者にとって線路への転落等を防止する
ために効果の高いホームドアの整備を促進し
スマホアプリ等を活用した文字による相談事
業)ガイドライン」を公表した。
線、1,060の駅で設置)。
厚生労働省では、毒薬及び劇薬については
するとともに、インターネット上で人権侵害
ており、自殺の抑止にも寄与しているものと
考えられる(令和5年3月末現在で2,484番
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律
第145号)において、毒物及び劇物について
は「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第
303号)において、それぞれ、不適切な使用
につながる流通を防止するため、譲渡規制等
を行っており、販売業者等に対し、引き続き
ICTを活用した自殺対策の強化
文部科学省では、電話・SNS等による教
育相談体制の整備など都道府県・指定都市に
おける取組への支援を行うとともに、1人1
台端末を効果的に活用したSOSの発信や心
身の状況把握に関する調査研究や取組事例の
普及に取り組んでいる。
「2 国民一人ひとりの気付きと見守りを
促す取組 ⑶自殺や自殺関連事象等に関する
正しい知識の普及」及び「7 社会全体の自
殺リスクを低下させる取組 ⑴地域における
相談体制の充実と支援策、相談窓口情報等の
分かりやすい発信」参照。
⑻
インターネット上の自殺関連情報対
策の推進
平成29年11月以降、総務省、経済産業省、
厚生労働省、法務省及び文部科学省では、
「自殺」「死にたい」等の自殺につながる用語
総務省では、プロバイダの迅速・的確な対
応が可能となるように「違法・有害情報への
サイト「まもろうよこころ」を新設し、電話
やSNS等による相談窓口の紹介を行うほか、
「支援情報検索サイト」やゲートキーパーな
応の徹底を周知させるとともに、事業者団体
自らにおいても必要な措置を講ずることにつ
いて、平成29年及び令和4年に要請を行う
の検索を行った場合に、相談窓口への誘導を
行うことについて、事業者に要請を行った。
厚生労働省では、令和2年8月からWeb
どの自殺対策の取組情報を分かりやすくまと
めて発信している。これらの結果、厚生労働
省Webサイトの相談窓口情報のページの掲
出、事業者が提携している支援団体の相談先
の掲出等の取組が進んだ。
さらに、広く若者一般を主な対象とする
SNSを活用した相談事業について、平成30
年3月から実施している。平成31年3月に
は、SNS相談の支援ノウハウを集約した「自
殺対策におけるSNS相談事業(チャット・
令和5年度の自殺対策の
実施状況
⑺
を受けた場合等の相談窓口や救済手続につい
ての周知広報や、ICTを活用した相談窓口へ
の誘導強化を推進している。
第3章
規制の遵守の徹底を指導している。
警察では、行方不明者届を受理した場合に
は、届出人等から必要な事項を聴取するなど
し、遺書があること、平素の言動その他の事
情により、自殺するおそれのあると判断され
るときは、行方不明者の生命及び身体の保護
を図るため、速やかに発見活動を開始し、当
該行方不明者の発見に努めている。
法務省の人権擁護機関では、人権擁護の観
点から、青少年のインターネットリテラシー
向上に重点を置いた各種人権啓発活動を実施
対応等に関する契約約款モデル条項」の適切
な運用の支援を行っている。事業者団体に対
して、加盟事業者へ自殺の誘引情報等への対
とともに、平成31年度からフォローアップ
を行っており、令和6年3月時点では、事業
者団体によれば自殺の誘引情報等の書込み禁
止を利用規約等に明記・運用する取組に関
し、加盟事業者において特段の問題等は出て
きていないとの回答が示された。また、専門
家からのヒアリングを通じて、インターネッ
トに係る実際に起きた最新のトラブル事例を
踏まえ、その予防法等をまとめた「インター
ネットトラブル事例集」を平成21年度から
129
ために効果の高いホームドアの整備を促進し
スマホアプリ等を活用した文字による相談事
業)ガイドライン」を公表した。
線、1,060の駅で設置)。
厚生労働省では、毒薬及び劇薬については
するとともに、インターネット上で人権侵害
ており、自殺の抑止にも寄与しているものと
考えられる(令和5年3月末現在で2,484番
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律
第145号)において、毒物及び劇物について
は「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第
303号)において、それぞれ、不適切な使用
につながる流通を防止するため、譲渡規制等
を行っており、販売業者等に対し、引き続き
ICTを活用した自殺対策の強化
文部科学省では、電話・SNS等による教
育相談体制の整備など都道府県・指定都市に
おける取組への支援を行うとともに、1人1
台端末を効果的に活用したSOSの発信や心
身の状況把握に関する調査研究や取組事例の
普及に取り組んでいる。
「2 国民一人ひとりの気付きと見守りを
促す取組 ⑶自殺や自殺関連事象等に関する
正しい知識の普及」及び「7 社会全体の自
殺リスクを低下させる取組 ⑴地域における
相談体制の充実と支援策、相談窓口情報等の
分かりやすい発信」参照。
⑻
インターネット上の自殺関連情報対
策の推進
平成29年11月以降、総務省、経済産業省、
厚生労働省、法務省及び文部科学省では、
「自殺」「死にたい」等の自殺につながる用語
総務省では、プロバイダの迅速・的確な対
応が可能となるように「違法・有害情報への
サイト「まもろうよこころ」を新設し、電話
やSNS等による相談窓口の紹介を行うほか、
「支援情報検索サイト」やゲートキーパーな
応の徹底を周知させるとともに、事業者団体
自らにおいても必要な措置を講ずることにつ
いて、平成29年及び令和4年に要請を行う
の検索を行った場合に、相談窓口への誘導を
行うことについて、事業者に要請を行った。
厚生労働省では、令和2年8月からWeb
どの自殺対策の取組情報を分かりやすくまと
めて発信している。これらの結果、厚生労働
省Webサイトの相談窓口情報のページの掲
出、事業者が提携している支援団体の相談先
の掲出等の取組が進んだ。
さらに、広く若者一般を主な対象とする
SNSを活用した相談事業について、平成30
年3月から実施している。平成31年3月に
は、SNS相談の支援ノウハウを集約した「自
殺対策におけるSNS相談事業(チャット・
令和5年度の自殺対策の
実施状況
⑺
を受けた場合等の相談窓口や救済手続につい
ての周知広報や、ICTを活用した相談窓口へ
の誘導強化を推進している。
第3章
規制の遵守の徹底を指導している。
警察では、行方不明者届を受理した場合に
は、届出人等から必要な事項を聴取するなど
し、遺書があること、平素の言動その他の事
情により、自殺するおそれのあると判断され
るときは、行方不明者の生命及び身体の保護
を図るため、速やかに発見活動を開始し、当
該行方不明者の発見に努めている。
法務省の人権擁護機関では、人権擁護の観
点から、青少年のインターネットリテラシー
向上に重点を置いた各種人権啓発活動を実施
対応等に関する契約約款モデル条項」の適切
な運用の支援を行っている。事業者団体に対
して、加盟事業者へ自殺の誘引情報等への対
とともに、平成31年度からフォローアップ
を行っており、令和6年3月時点では、事業
者団体によれば自殺の誘引情報等の書込み禁
止を利用規約等に明記・運用する取組に関
し、加盟事業者において特段の問題等は出て
きていないとの回答が示された。また、専門
家からのヒアリングを通じて、インターネッ
トに係る実際に起きた最新のトラブル事例を
踏まえ、その予防法等をまとめた「インター
ネットトラブル事例集」を平成21年度から
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