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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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文部科学省では、青少年インターネット環
境整備法等に基づき、フィルタリングやイン
ターネット利用のルールに関する学習・参加
型のシンポジウムの開催や、普及啓発資料の
配布等を通して、地域・民間団体・関係府省
庁等と連携しつつ、保護者及び青少年に対す
る啓発や教育活動を推進するとともに、各地
域における先進的な有害環境対策等の取組に
対して支援を行っている。
法 務省の人権擁護機関では、「 イ ン タ ー
ネット上の人権侵害をなくそう」を人権啓発
活動の強調事項の一つとして掲げ、携帯電話
会社と連携・協力し、スマートフォン等の安
既に自殺により死亡
11人
既に自殺を図っていたが、救護等に
より存命
42人
自殺のおそれがあり、説諭等を実施
し、自殺を防止
222人
いたずら等自殺のおそれがないこと
が判明
735人
書込者が判明せず
150人
合計
1,160人
総務省では、プロバイダの迅速・的確な対
応が可能となるよう上記のガイドラインの適
切な運用の支援を行っている。また、平成
21年から違法・有害情報相談センターを設
報の照会がなされた場合に、これを受けたプ
ロバイダ等における情報開示の可否について
の判断基準及び発信者情報開示の手続を整理
る。
経済産業省では、IPAと連携し、フィルタ
リングを含めた普及啓発等のための教材を提
⑼
インターネット上の自殺予告事案につい
て、警察からプロバイダ等に対して発信者情
した「インターネット上の自殺予告事案への
対応に関するガイドライン」が、平成17年
10月に電気通信関連団体により策定されて
いる。同ガイドラインを踏まえ、都道府県警
察においてプロバイダ等と連携した対応を実
施し、自殺防止の措置を講じている。令和5
年中に都道府県警察が発信者情報の開示を受
けた件数は1,166件で、自殺予告をした者は
延べ1,160人であった。これらの者への都道
府県警察の対応状況は、表のとおりであり、
そのうち自殺のおそれがあった222人に対し
て、本人への説諭、家族への監護依頼等によ
り自殺防止措置を講じた。
令和5年度の自殺対策の
実施状況
インターネット上の自殺予告事案及
び誹謗中傷への対応等
置・運営し、自殺予告事案や誹謗中傷等に関
する相談があった場合に対応できる態勢を構
築している。
インターネットを通じた有害情報の取得を
きっかけとして起きる社会問題に対応するた
め、フィルタリングの普及も重要であり、総
務省では、フィルタリングの普及啓発のた
め、フィルタリングに関する動画の公表、
フィルタリングに関する内容を「e-ネット
第3章
全な利用について学ぶための人権教室の実施
やインターネット広告等を実施するなど、各
種人権啓発活動を実施している。また、総務
省 及 びSNS事 業 者 団 体 と 共 同 し て、
「#NoHeartNoSNS」をスローガンに、SNS
利用に関する人権啓発サイトを開設し、情報
モラルの向上を図るとともに、人権相談窓口
の周知・広報を行っている。
発信者情報の開示を受けた自殺予告事案への
対応状況
キャラバン」や「インターネットトラブル事
例集」等で取り上げる等の取組を実施してい
供している。
法務省では、令和4年の「刑法」
(明治40
年法律第45号)の改正において侮辱罪の法
定刑が引き上げられたことなどを周知するに
当たり、インターネット上で人の名誉を害す
る行為を抑止すべきとの国民の意識が高まっ
ていること等の法改正の契機等、法改正の趣
旨や内容を検察当局に周知している。
また、法務省の人権擁護機関では、イン
ターネット上での誹謗中傷等の投稿による被
害について相談を受けた場合には、相談者の
意向に応じ、削除依頼の方法等を助言した
り、違法性を判断した上で、プロバイダ等に
131
境整備法等に基づき、フィルタリングやイン
ターネット利用のルールに関する学習・参加
型のシンポジウムの開催や、普及啓発資料の
配布等を通して、地域・民間団体・関係府省
庁等と連携しつつ、保護者及び青少年に対す
る啓発や教育活動を推進するとともに、各地
域における先進的な有害環境対策等の取組に
対して支援を行っている。
法 務省の人権擁護機関では、「 イ ン タ ー
ネット上の人権侵害をなくそう」を人権啓発
活動の強調事項の一つとして掲げ、携帯電話
会社と連携・協力し、スマートフォン等の安
既に自殺により死亡
11人
既に自殺を図っていたが、救護等に
より存命
42人
自殺のおそれがあり、説諭等を実施
し、自殺を防止
222人
いたずら等自殺のおそれがないこと
が判明
735人
書込者が判明せず
150人
合計
1,160人
総務省では、プロバイダの迅速・的確な対
応が可能となるよう上記のガイドラインの適
切な運用の支援を行っている。また、平成
21年から違法・有害情報相談センターを設
報の照会がなされた場合に、これを受けたプ
ロバイダ等における情報開示の可否について
の判断基準及び発信者情報開示の手続を整理
る。
経済産業省では、IPAと連携し、フィルタ
リングを含めた普及啓発等のための教材を提
⑼
インターネット上の自殺予告事案につい
て、警察からプロバイダ等に対して発信者情
した「インターネット上の自殺予告事案への
対応に関するガイドライン」が、平成17年
10月に電気通信関連団体により策定されて
いる。同ガイドラインを踏まえ、都道府県警
察においてプロバイダ等と連携した対応を実
施し、自殺防止の措置を講じている。令和5
年中に都道府県警察が発信者情報の開示を受
けた件数は1,166件で、自殺予告をした者は
延べ1,160人であった。これらの者への都道
府県警察の対応状況は、表のとおりであり、
そのうち自殺のおそれがあった222人に対し
て、本人への説諭、家族への監護依頼等によ
り自殺防止措置を講じた。
令和5年度の自殺対策の
実施状況
インターネット上の自殺予告事案及
び誹謗中傷への対応等
置・運営し、自殺予告事案や誹謗中傷等に関
する相談があった場合に対応できる態勢を構
築している。
インターネットを通じた有害情報の取得を
きっかけとして起きる社会問題に対応するた
め、フィルタリングの普及も重要であり、総
務省では、フィルタリングの普及啓発のた
め、フィルタリングに関する動画の公表、
フィルタリングに関する内容を「e-ネット
第3章
全な利用について学ぶための人権教室の実施
やインターネット広告等を実施するなど、各
種人権啓発活動を実施している。また、総務
省 及 びSNS事 業 者 団 体 と 共 同 し て、
「#NoHeartNoSNS」をスローガンに、SNS
利用に関する人権啓発サイトを開設し、情報
モラルの向上を図るとともに、人権相談窓口
の周知・広報を行っている。
発信者情報の開示を受けた自殺予告事案への
対応状況
キャラバン」や「インターネットトラブル事
例集」等で取り上げる等の取組を実施してい
供している。
法務省では、令和4年の「刑法」
(明治40
年法律第45号)の改正において侮辱罪の法
定刑が引き上げられたことなどを周知するに
当たり、インターネット上で人の名誉を害す
る行為を抑止すべきとの国民の意識が高まっ
ていること等の法改正の契機等、法改正の趣
旨や内容を検察当局に周知している。
また、法務省の人権擁護機関では、イン
ターネット上での誹謗中傷等の投稿による被
害について相談を受けた場合には、相談者の
意向に応じ、削除依頼の方法等を助言した
り、違法性を判断した上で、プロバイダ等に
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