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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html
出典情報 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》
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第3章

●令和5年度の自殺対策の実施状況

めた自殺予防教育の取組を支援するととも
に、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育む

した。
さらに、総務省では、文部科学省及び情報

支援している。

る普及啓発を目的とした出前講座である「eネットキャラバン」を、児童生徒、保護者・

ため、児童生徒の健全育成を目的として行う
小・中・高等学校等の宿泊体験活動の取組を



情報モラル教育の推進等
インターネットやスマートフォン、SNS

教職員等を対象として全国で実施している。

等の普及が急速に進み、児童生徒が、それら
を介したいじめ等によって自殺を引き起こす
おそれなどがあることから、相手への影響を



ターネットやスマートフォン、SNS等の急
速な普及に伴う、情報化の影の側面への対応
として、情報モラルに関する教育の推進に取
り組むことが必要である。
文部科学省では、小・中・高等学校の学習
指導要領において、各教科等の指導を通して
情報モラルを身に付けることとしている。特
に、小・中学校の「特別の教科 道徳」にお
いて情報モラルに関する指導を充実すること
や、高等学校の必履修教科である「情報Ⅰ」
において情報モラルについて指導することを
明記している。また、教師が適切な指導を行
うための情報モラルに関する動画教材を作
成・周知するとともに、情報モラル学習サイ

う。
)において青少年のインターネットの適
切な利用に関する事項について広報啓発活動
を行うことと定められていることから、青少
年のインターネットの適切な利用に係る広報
啓発資料の作成・配布のほか、フォーラムの
開催やWebサイトにおける広報啓発資料、
調査研究資料の公開等を通じ、地域・民間団
体・事業者等の自律的・継続的な啓発活動の
支援を行っている(こども家庭庁 青少年の
安全で安心な社会環境の整備Webサイト)

また、「青少年が安全に安心してインター
ネットを利用できるようにするための施策に
関する基本的な計画(第5次)

(令和3年6
月7日子ども・若者育成支援推進本部決定)

考え、適切に情報を発信する態度を身に付け
ることが重要となっている。このようなイン

トにおいて、学校だけではなく家庭でも学習
できる児童生徒向けのe-ラーニングコンテン
ツを公開するなど、情報モラルに関する教育
の充実を図っている。さらに、最新の情報を
含め、学校における情報モラル教育の充実を
目指して、教職員を対象とした情報モラル教
育指導者セミナーを実施した。
また、総務省では、専門家からのヒアリン
グを通じて、インターネット利用に係る実際
に起きた最新のトラブル事例を踏まえ、その
予防法等をまとめた「インターネットトラブ
ル事例集」を平成21年度から毎年作成し、
公表している。令和5年度には、SNS等で

の誹謗中傷に関する事例を含む「インター
ネットトラブル事例集(2024年版)」を作成
108

通信分野の企業・団体等と協力しながら、こ
どもたちのインターネットの安全な利用に係

有害情報対策の推進
こども家庭庁では、「青少年が安全に安心
してインターネットを利用できる環境の整備

等に関する法律」(平成20年法律第79号。以
下「青少年インターネット環境整備法」とい

は、
「座間市における事件の再発防止策」を
反映した内容となっており、これに基づき、
関係府省庁が連携してSNSの適正利用に関
する教育啓発、低年齢期からのインターネッ

トリテラシーの向上等の施策を推進してい
る。
文部科学省では、スマートフォン等を始め
とした様々なインターネット接続機器の普及
に伴い、インターネット上でのいじめや、違
法・有害情報サイトを通じた犯罪等に青少年
が巻き込まれている現状を踏まえ、青少年イ
ンターネット環境整備法等に基づき、フィル
タリングやインターネット利用のルールに関
する学習・参加型のシンポジウムや、普及啓
発資料の配布等を通して、地域、民間団体及