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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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特に支援を行う必要がある自殺防止対策事業
に対して財政的支援を行っている。
自殺対策推進センターでは、「生きること
の包括的支援のための基礎研修」において、
自殺対策に係る活動を行う民間団体を講師に
11
要があるため、第4次大綱において「子ど
も・若者の自殺対策を更に推進する」ことを
位置付けたところである。
このような中、令和5年4月には、
「こど
いじめ防止対策推進法の成立
いじめは決して許されないことであるが、
どのこどもにも、どの学校にも起こり得るも
のである。いじめの問題については、その兆
候をいち早く把握し、迅速に対応すること、
学校だけでなく関係機関が緊密に連携して、
こども一人一人に対するきめ細かな支援を行
うことが必要である。
平成25年には、いじめの防止等のための
対策に関する基本理念や、いじめの防止等の
ための対策の基本となる事項を定めるととも
に、学校の設置者又はその設置する学校に対
し、いじめにより当該学校に在籍する児童等
の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた
疑いがあると認めるとき等は、その事態(以
下「重大事態」という。)に対処し、及び当
該重大事態と同種の事態の発生の防止に資す
るため、組織を設置して、事実関係を明確に
じめ防止対策推進法」
(平成25年法律第71号)
が成立し、同年10月には、「いじめの防止等
のための基本的な方針」
(以下「国のいじめ
防止基本方針」という。
)を策定(平成29年
に改定)した。文部科学省では、「いじめの
防止等に関する普及啓発協議会」や教員を対
象とした「いじめ問題理解基幹研修」を開催
するなど、いじめ防止対策推進法及び国のい
じめ防止基本方針に基づく対応について、周
知徹底を図っている。また、平成30年9月
に「いじめ対策に係る事例集」を作成し、各
令和5年度の自殺対策の
実施状況
ア
いじめを苦にした子どもの自殺の予
するための調査を行うことを義務付けた「い
第3章
もまんなか社会」の実現を目指すこども家庭
庁が発足した。こども家庭庁には、こどもの
自殺対策の司令塔として自殺対策室が設置さ
れ、こども政策担当大臣を議長とする「こど
もの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」に
おいて緊急強化プランを策定した(緊急強化
プランについては第2章において詳述)。
防
ける行政と民間団体との連携構築・強化を支
援している。
子ども・若者の自殺対策を更に推進する取組
小中高生の自殺者数は過去最多の水準であ
り、自殺予防などへの取組を強化していく必
⑴
招き、民間団体と行政等との連携の在り方等
について情報提供を行うことで、各地域にお
教育委員会等に対し、本事例集を効果的に活
用し、いじめ対策の一層の充実を図ることを
求めている。
イ
教育相談体制の充実
悩みを抱えたこどもたちのために、学校に
おいてスクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー、養護教諭を中心とした教育
相談体制が整備されることが大切であるが、
夜間や休日においてもこどもが相談できる体
制や、こどもが悩みを打ち明けたいときに打
ち明けられるシステムを構築することは大変
意義あることである。
文部科学省では、スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーの配置に必要な
経費の補助を行うとともに、夜間・休日を含
め24時間いつでもこどものSOSを受け止め
ることができるよう、都道府県及び指定都市
教育委員会が運営する「24時間子供SOSダ
イヤル」
(0120-0-78310(なやみ言おう)
)
を支援している(通話料無料。令和4年度の
相談件数は約14万件。)。これらの取組によ
139
に対して財政的支援を行っている。
自殺対策推進センターでは、「生きること
の包括的支援のための基礎研修」において、
自殺対策に係る活動を行う民間団体を講師に
11
要があるため、第4次大綱において「子ど
も・若者の自殺対策を更に推進する」ことを
位置付けたところである。
このような中、令和5年4月には、
「こど
いじめ防止対策推進法の成立
いじめは決して許されないことであるが、
どのこどもにも、どの学校にも起こり得るも
のである。いじめの問題については、その兆
候をいち早く把握し、迅速に対応すること、
学校だけでなく関係機関が緊密に連携して、
こども一人一人に対するきめ細かな支援を行
うことが必要である。
平成25年には、いじめの防止等のための
対策に関する基本理念や、いじめの防止等の
ための対策の基本となる事項を定めるととも
に、学校の設置者又はその設置する学校に対
し、いじめにより当該学校に在籍する児童等
の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた
疑いがあると認めるとき等は、その事態(以
下「重大事態」という。)に対処し、及び当
該重大事態と同種の事態の発生の防止に資す
るため、組織を設置して、事実関係を明確に
じめ防止対策推進法」
(平成25年法律第71号)
が成立し、同年10月には、「いじめの防止等
のための基本的な方針」
(以下「国のいじめ
防止基本方針」という。
)を策定(平成29年
に改定)した。文部科学省では、「いじめの
防止等に関する普及啓発協議会」や教員を対
象とした「いじめ問題理解基幹研修」を開催
するなど、いじめ防止対策推進法及び国のい
じめ防止基本方針に基づく対応について、周
知徹底を図っている。また、平成30年9月
に「いじめ対策に係る事例集」を作成し、各
令和5年度の自殺対策の
実施状況
ア
いじめを苦にした子どもの自殺の予
するための調査を行うことを義務付けた「い
第3章
もまんなか社会」の実現を目指すこども家庭
庁が発足した。こども家庭庁には、こどもの
自殺対策の司令塔として自殺対策室が設置さ
れ、こども政策担当大臣を議長とする「こど
もの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」に
おいて緊急強化プランを策定した(緊急強化
プランについては第2章において詳述)。
防
ける行政と民間団体との連携構築・強化を支
援している。
子ども・若者の自殺対策を更に推進する取組
小中高生の自殺者数は過去最多の水準であ
り、自殺予防などへの取組を強化していく必
⑴
招き、民間団体と行政等との連携の在り方等
について情報提供を行うことで、各地域にお
教育委員会等に対し、本事例集を効果的に活
用し、いじめ対策の一層の充実を図ることを
求めている。
イ
教育相談体制の充実
悩みを抱えたこどもたちのために、学校に
おいてスクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー、養護教諭を中心とした教育
相談体制が整備されることが大切であるが、
夜間や休日においてもこどもが相談できる体
制や、こどもが悩みを打ち明けたいときに打
ち明けられるシステムを構築することは大変
意義あることである。
文部科学省では、スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーの配置に必要な
経費の補助を行うとともに、夜間・休日を含
め24時間いつでもこどものSOSを受け止め
ることができるよう、都道府県及び指定都市
教育委員会が運営する「24時間子供SOSダ
イヤル」
(0120-0-78310(なやみ言おう)
)
を支援している(通話料無料。令和4年度の
相談件数は約14万件。)。これらの取組によ
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