よむ、つかう、まなぶ。
第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第3章
●令和5年度の自殺対策の実施状況
対して投稿の削除要請をするなどの対応をし
ている。
⑽
介護者への支援の充実
介護保険制度において、短期間又は日中の
間、介護サービス事業所で要介護高齢者に対
する介護を行う短期入所生活介護や通所介護
等について給付を行っており、介護者に対す
るレスパイトケアにもつながっている。ま
た、地域包括支援センターにおける高齢者を
介護する者の相談・援助や、「地域支援事業」
の「家族介護支援事業」において市町村等が
行う介護教室・介護者相互の交流会開催等の
経費の一部を負担する等、高齢者を介護する
者に対する必要な支援の実施に努めている。
⑾
ひきこもりの方への支援の充実
都道府県・指定都市等に設置された「ひき
こもり地域支援センター」及び福祉事務所設
置自治体に設置された自立相談支援機関にお
いて、本人・家族への相談支援等を、また、
市町村において、本人・家族が安心して過ご
せる「居場所づくり」や、本人・家族への講
習会の開催等の取組を行い、ひきこもり支援
を推進している。
さらに、ひきこもり支援に携わる人材の確
保を目的として、ひきこもり支援を担当する
地方公共団体職員や関係機関の職員等を対象
にひきこもり地域支援センターによる人材養
成研修を実施するとともに、厚生労働省で
は、ひきこもり支援に携わる職員の支援の質
を担保するため、ひきこもり地域支援セン
ターの初任者や現任者を対象とした研修を実
施している。
⑿
児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者
への支援の充実
全国の児童相談所における児童虐待に関す
る相談対応件数は増加している。過去の被虐
待経験が深刻な生きづらさを抱えることにつ
ながる場合も含め、児童虐待は、こどもの心
身の発達と人格の形成に重大な影響を与え、
132
自殺のリスク要因ともなり得る。こどもの生
命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を
絶たず、児童虐待の発生予防から虐待を受け
たこどもの自立支援まで一連の対策は社会全
体で取り組むべき重要な課題である。
令和4年に改正された「児童福祉法」
(昭
和22年法律第164号)では、全ての妊産婦、
子育て世帯、こどもへの包括的な相談支援等
を行う「こども家庭センター」や訪問による
家事支援を行う事業等が創設された。なお、
同法においては、上記のほか、一時保護開始
時の司法審査の導入や、こども家庭福祉の現
場において相談援助業務等を担う者の専門性
向上のための実務経験者向けの認定資格の導
入、こどもに対してわいせつ行為を行った保
育士の再登録手続の厳格化等に関する必要な
改正も盛り込まれ、一部の改正事項を除き令
和6年4月1日より施行されている。
同法の円滑な施行とともに、こども家庭庁
を司令塔として関係府省庁が連携して児童虐
待防止の取組を強化する必要があることか
ら、令和4年9月の児童虐待防止対策に関す
る関係閣僚会議で「児童虐待防止対策の更な
る推進について」を決定し、特に重点的に実
施する取組が示された。同年12月には、児
童相談所の体制強化について「新たな児童虐
待防止対策体制総合強化プラン」
(令和4年
12月15日児童虐待防止対策に関する関係府
省庁連絡会議決定)が策定され、これまで
「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」
(平
成30年12月18日児童虐待防止対策に関する
関係府省庁連絡会議決定)に沿って行われて
きた児童福祉司の増員等による体制強化の取
組を更に進め、令和6年度末までに児童福祉
司を6,850人体制とする目標を設定し、体制
強化に取り組んでいる。
また、
「民法」(明治29年法律第89号)に
おける懲戒権に関する規定が児童虐待を正当
化する口実になっているという指摘がなされ
てきたことを踏まえ、令和4年に同法が改正
され、親権者による懲戒権の規定が削除され
るとともに、体罰等のこどもの心身の健全な
●令和5年度の自殺対策の実施状況
対して投稿の削除要請をするなどの対応をし
ている。
⑽
介護者への支援の充実
介護保険制度において、短期間又は日中の
間、介護サービス事業所で要介護高齢者に対
する介護を行う短期入所生活介護や通所介護
等について給付を行っており、介護者に対す
るレスパイトケアにもつながっている。ま
た、地域包括支援センターにおける高齢者を
介護する者の相談・援助や、「地域支援事業」
の「家族介護支援事業」において市町村等が
行う介護教室・介護者相互の交流会開催等の
経費の一部を負担する等、高齢者を介護する
者に対する必要な支援の実施に努めている。
⑾
ひきこもりの方への支援の充実
都道府県・指定都市等に設置された「ひき
こもり地域支援センター」及び福祉事務所設
置自治体に設置された自立相談支援機関にお
いて、本人・家族への相談支援等を、また、
市町村において、本人・家族が安心して過ご
せる「居場所づくり」や、本人・家族への講
習会の開催等の取組を行い、ひきこもり支援
を推進している。
さらに、ひきこもり支援に携わる人材の確
保を目的として、ひきこもり支援を担当する
地方公共団体職員や関係機関の職員等を対象
にひきこもり地域支援センターによる人材養
成研修を実施するとともに、厚生労働省で
は、ひきこもり支援に携わる職員の支援の質
を担保するため、ひきこもり地域支援セン
ターの初任者や現任者を対象とした研修を実
施している。
⑿
児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者
への支援の充実
全国の児童相談所における児童虐待に関す
る相談対応件数は増加している。過去の被虐
待経験が深刻な生きづらさを抱えることにつ
ながる場合も含め、児童虐待は、こどもの心
身の発達と人格の形成に重大な影響を与え、
132
自殺のリスク要因ともなり得る。こどもの生
命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を
絶たず、児童虐待の発生予防から虐待を受け
たこどもの自立支援まで一連の対策は社会全
体で取り組むべき重要な課題である。
令和4年に改正された「児童福祉法」
(昭
和22年法律第164号)では、全ての妊産婦、
子育て世帯、こどもへの包括的な相談支援等
を行う「こども家庭センター」や訪問による
家事支援を行う事業等が創設された。なお、
同法においては、上記のほか、一時保護開始
時の司法審査の導入や、こども家庭福祉の現
場において相談援助業務等を担う者の専門性
向上のための実務経験者向けの認定資格の導
入、こどもに対してわいせつ行為を行った保
育士の再登録手続の厳格化等に関する必要な
改正も盛り込まれ、一部の改正事項を除き令
和6年4月1日より施行されている。
同法の円滑な施行とともに、こども家庭庁
を司令塔として関係府省庁が連携して児童虐
待防止の取組を強化する必要があることか
ら、令和4年9月の児童虐待防止対策に関す
る関係閣僚会議で「児童虐待防止対策の更な
る推進について」を決定し、特に重点的に実
施する取組が示された。同年12月には、児
童相談所の体制強化について「新たな児童虐
待防止対策体制総合強化プラン」
(令和4年
12月15日児童虐待防止対策に関する関係府
省庁連絡会議決定)が策定され、これまで
「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」
(平
成30年12月18日児童虐待防止対策に関する
関係府省庁連絡会議決定)に沿って行われて
きた児童福祉司の増員等による体制強化の取
組を更に進め、令和6年度末までに児童福祉
司を6,850人体制とする目標を設定し、体制
強化に取り組んでいる。
また、
「民法」(明治29年法律第89号)に
おける懲戒権に関する規定が児童虐待を正当
化する口実になっているという指摘がなされ
てきたことを踏まえ、令和4年に同法が改正
され、親権者による懲戒権の規定が削除され
るとともに、体罰等のこどもの心身の健全な