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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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第3章
●令和5年度の自殺対策の実施状況
毎年作成し、公表している。令和5年度に
は、SNS等での誹謗中傷に関する事例やフィ
託によるサイバーパトロールからの通報分)
の通報のうち、6,608件(対応依頼を行う前
版)」を作成した。さらに、文部科学省及び
情報通信分野の企業・団体等と協力しなが
が削除に至った。
青少年インターネット環境整備法は、
「自
ルタリングの利用促進に関する内容を含む
「インターネットトラブル事例集(2024年
ら、こどもたちのインターネットの安全な利
用に係る普及啓発を目的とした出前講座であ
る「e-ネットキャラバン」を、児童生徒、保
護者・教職員等を対象として全国で実施して
いる。
警察庁では、一般のインターネット利用者
等からインターネット上の違法情報等に関す
殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」を青
少年有害情報の例示の一つに挙げ、そうした
インターネット上の有害情報から青少年を守
るため、青少年のインターネットを適切に活
用する能力の習得に必要な措置を講ずるこ
と、青少年有害情報を閲覧する機会をできる
だけ少なくするための措置等を講ずること等
る通報を受け付け、警察への通報やサイト管
理者等に削除を依頼するなどの業務を行うイ
ンターネット・ホットラインセンターの運用
を民間事業者に委託している。平成29年の
座間市における事件を受け、平成30年1月
から、同センターにおいて「不特定多数の
者、又は『死にたい』『自殺したい』等と自
殺をほのめかしている者に対し、自殺の実行
を『手伝う』『請け負う』等の表現が記載さ
れている自殺関与の情報や、
『一緒に死にま
せんか』
『本気で死にたい人を募集していま
す』等、自己のみならず他者の生命に対して
危害を加えることを含むような、他者の自殺
を誘引・勧誘する表現が記載されている自殺
を定めている。
こども家庭庁では、青少年が安全に安心し
てインターネットを利用できる環境の整備を
推進するため、関係府省庁、民間企業、関係
団体等と連携し、令和6年2月から5月にか
けてスマートフォンやSNS等の安全・安心
な利用のための啓発活動を集中的に実施する
「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を
展開した。また、青少年のインターネット利
用実態や保護者の取組等に関する調査を実施
している。
関係府省庁では、青少年や保護者・教職員
等青少年を取り巻く関係者に対し、青少年の
インターネット利用に係るリスクとその対策
頼するとともに、緊急を要する場合には都道
り、保護者等による自主的で実効的な対策を
の誘引・勧誘情報」
(以下「自殺誘引等情報」
という。)に係る通報を受理したときは、同
センターから直接サイト管理者等に削除を依
府県警察に通報している。また、都道府県警
察においても、同様の情報を認知したとき
は、サイト管理者等に削除を依頼するなどの
対応を行っている。さらに、平成30年1月
からは、インターネット上の自殺誘引等情報
を収集し、インターネット・ホットラインセ
ンターへの通報を行うサイバーパトロール業
務を民間事業者に委託している。
インターネット・ホットラインセンターで
は、令和5年に、自殺誘引等情報と判断した
6,609件(うち6,530件が民間事業者への委
130
に削除された1件を除く。)について、サイ
ト管理者等に対して削除を依頼し、3,851件
を周知することで、自殺関連情報等の違法・
有害情報の閲覧への対策として有用である
フィルタリングの認知度・理解度の向上を図
促進するべく、普及啓発活動等を実施してい
る。
経済産業省では、独立行政法人情報処理推
進機構(IPA)と連携し、フィルタリングに
関する解説を含む情報セキュリティ教材を公
表してフィルタリングに関する普及啓発等を
図っている。この活動を通じて、青少年が自
殺関連情報等の違法・有害情報を閲覧するこ
とがないように、フィルタリングの利用促進
等も含めたインターネットの安全利用につい
てのリテラシー向上を支援している。
●令和5年度の自殺対策の実施状況
毎年作成し、公表している。令和5年度に
は、SNS等での誹謗中傷に関する事例やフィ
託によるサイバーパトロールからの通報分)
の通報のうち、6,608件(対応依頼を行う前
版)」を作成した。さらに、文部科学省及び
情報通信分野の企業・団体等と協力しなが
が削除に至った。
青少年インターネット環境整備法は、
「自
ルタリングの利用促進に関する内容を含む
「インターネットトラブル事例集(2024年
ら、こどもたちのインターネットの安全な利
用に係る普及啓発を目的とした出前講座であ
る「e-ネットキャラバン」を、児童生徒、保
護者・教職員等を対象として全国で実施して
いる。
警察庁では、一般のインターネット利用者
等からインターネット上の違法情報等に関す
殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」を青
少年有害情報の例示の一つに挙げ、そうした
インターネット上の有害情報から青少年を守
るため、青少年のインターネットを適切に活
用する能力の習得に必要な措置を講ずるこ
と、青少年有害情報を閲覧する機会をできる
だけ少なくするための措置等を講ずること等
る通報を受け付け、警察への通報やサイト管
理者等に削除を依頼するなどの業務を行うイ
ンターネット・ホットラインセンターの運用
を民間事業者に委託している。平成29年の
座間市における事件を受け、平成30年1月
から、同センターにおいて「不特定多数の
者、又は『死にたい』『自殺したい』等と自
殺をほのめかしている者に対し、自殺の実行
を『手伝う』『請け負う』等の表現が記載さ
れている自殺関与の情報や、
『一緒に死にま
せんか』
『本気で死にたい人を募集していま
す』等、自己のみならず他者の生命に対して
危害を加えることを含むような、他者の自殺
を誘引・勧誘する表現が記載されている自殺
を定めている。
こども家庭庁では、青少年が安全に安心し
てインターネットを利用できる環境の整備を
推進するため、関係府省庁、民間企業、関係
団体等と連携し、令和6年2月から5月にか
けてスマートフォンやSNS等の安全・安心
な利用のための啓発活動を集中的に実施する
「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を
展開した。また、青少年のインターネット利
用実態や保護者の取組等に関する調査を実施
している。
関係府省庁では、青少年や保護者・教職員
等青少年を取り巻く関係者に対し、青少年の
インターネット利用に係るリスクとその対策
頼するとともに、緊急を要する場合には都道
り、保護者等による自主的で実効的な対策を
の誘引・勧誘情報」
(以下「自殺誘引等情報」
という。)に係る通報を受理したときは、同
センターから直接サイト管理者等に削除を依
府県警察に通報している。また、都道府県警
察においても、同様の情報を認知したとき
は、サイト管理者等に削除を依頼するなどの
対応を行っている。さらに、平成30年1月
からは、インターネット上の自殺誘引等情報
を収集し、インターネット・ホットラインセ
ンターへの通報を行うサイバーパトロール業
務を民間事業者に委託している。
インターネット・ホットラインセンターで
は、令和5年に、自殺誘引等情報と判断した
6,609件(うち6,530件が民間事業者への委
130
に削除された1件を除く。)について、サイ
ト管理者等に対して削除を依頼し、3,851件
を周知することで、自殺関連情報等の違法・
有害情報の閲覧への対策として有用である
フィルタリングの認知度・理解度の向上を図
促進するべく、普及啓発活動等を実施してい
る。
経済産業省では、独立行政法人情報処理推
進機構(IPA)と連携し、フィルタリングに
関する解説を含む情報セキュリティ教材を公
表してフィルタリングに関する普及啓発等を
図っている。この活動を通じて、青少年が自
殺関連情報等の違法・有害情報を閲覧するこ
とがないように、フィルタリングの利用促進
等も含めたインターネットの安全利用につい
てのリテラシー向上を支援している。