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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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第3章
●令和5年度の自殺対策の実施状況
手引を掲載して、その周知を図っている。
自殺対策推進センターでは、WHO手引及
び「自殺対策を推進するために映画制作者と
舞台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知
に開催し、令和6年1月21日に「枠を越えた
つながりが生む、更なる一歩」をテーマに開
また、メディア従事者やインターネットプ
ラットフォーマーを対象とした「自殺報道の
⒇
識」などの翻訳版をWebサイトで公表して
いる。
あり方を考える勉強会」を開催し、自殺や自
殺対策について、WHO手引などに基づき適
切な報道がなされるよう支援を行っている。
8
催した。
自殺対策に関する国際協力の推進
「3 自殺総合対策の推進に資する調査研
究等を推進する取組 ⑼海外への情報発信の
強化を通じた国際協力の推進」参照。
自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組
⑴
地域の自殺未遂者等支援の拠点機能
を担う医療機関の整備
厚生労働省では、自殺未遂の既往が自殺の
危険因子の一つであることが示されているこ
とを踏まえ、平成30年度から「自殺未遂者
等支援拠点医療機関整備事業」を実施し、地
域における自殺未遂者支援の拠点となる医療
機関の整備を支援することにより、自殺未遂
者対策の向上を図っている。
和4年度から、自殺未遂者に対してより実効
的な介入、援助の方法を確立すべく、自傷・
自殺未遂者の登録システムである自傷・自殺
未遂レジストリの運用を行っている(収集さ
れたデータは通常の救急診療の中で取得され
た情報であり、個人情報は含まない。
)
。令和
5年度末までに全国57の救命救急センター
の参加を得ている。
救急医療機関における精神科医によ
る診療体制等の充実
令和4年度の診療報酬改定においては、自
殺企図により入院した患者に対し、精神保健
福祉士等が、退院後も一定期間継続して、生
活上の課題の確認、助言及び指導を行うこと
実施し、自殺未遂者等の精神・身体合併症患
者への対応が可能となるような体制整備を
図等の重篤な精神疾患患者に対して、特定の
研修を受けた精神科医が治療等を行った場合
⑵
厚生労働省では、精神科救急情報センター
や、輪番制等による精神科救急医療施設の整
備を行う「精神科救急医療体制整備事業」を
図っている。さらに、救命救急センターにお
いて、救急医療の実施と併せて、精神科の医
に対する診療報酬における評価について、精
神保健福祉士の配置を必須化するなどの見直
しを行った。また、急性期における、自殺企
の評価を新設した。
師による診療等が速やかに行われるよう、精
神科の医師を必要に応じ適時確保すること
を、各都道府県に求めている。
⑶
「自殺未遂者・自殺者遺族等へのケアガイド
ライン」を基に、救急医療の従事者を対象と
「6
自殺対策推進センターでは、日本臨床救急
医学会と日本精神科救急学会の協力により、
した「自殺未遂者ケア研修」を、一般救急版
及び精神科救急版に分けて開催している。令
136
令和5年度は、令和5年7月15日に「地方メ
ディアが変える、地域の自殺対策」をテーマ
医療と地域の連携推進による包括的
な未遂者支援の強化
「6 適切な精神保健医療福祉サービスを
受けられるようにする取組 ⑴精神科医療、
保健、福祉等の各施策の連動性の向上」及び
適切な精神保健医療福祉サービスを受
けられるようにする取組 ⑶精神保健医療福
祉サービスの連動性を高めるための専門職の
配置」参照。
●令和5年度の自殺対策の実施状況
手引を掲載して、その周知を図っている。
自殺対策推進センターでは、WHO手引及
び「自殺対策を推進するために映画制作者と
舞台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知
に開催し、令和6年1月21日に「枠を越えた
つながりが生む、更なる一歩」をテーマに開
また、メディア従事者やインターネットプ
ラットフォーマーを対象とした「自殺報道の
⒇
識」などの翻訳版をWebサイトで公表して
いる。
あり方を考える勉強会」を開催し、自殺や自
殺対策について、WHO手引などに基づき適
切な報道がなされるよう支援を行っている。
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催した。
自殺対策に関する国際協力の推進
「3 自殺総合対策の推進に資する調査研
究等を推進する取組 ⑼海外への情報発信の
強化を通じた国際協力の推進」参照。
自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組
⑴
地域の自殺未遂者等支援の拠点機能
を担う医療機関の整備
厚生労働省では、自殺未遂の既往が自殺の
危険因子の一つであることが示されているこ
とを踏まえ、平成30年度から「自殺未遂者
等支援拠点医療機関整備事業」を実施し、地
域における自殺未遂者支援の拠点となる医療
機関の整備を支援することにより、自殺未遂
者対策の向上を図っている。
和4年度から、自殺未遂者に対してより実効
的な介入、援助の方法を確立すべく、自傷・
自殺未遂者の登録システムである自傷・自殺
未遂レジストリの運用を行っている(収集さ
れたデータは通常の救急診療の中で取得され
た情報であり、個人情報は含まない。
)
。令和
5年度末までに全国57の救命救急センター
の参加を得ている。
救急医療機関における精神科医によ
る診療体制等の充実
令和4年度の診療報酬改定においては、自
殺企図により入院した患者に対し、精神保健
福祉士等が、退院後も一定期間継続して、生
活上の課題の確認、助言及び指導を行うこと
実施し、自殺未遂者等の精神・身体合併症患
者への対応が可能となるような体制整備を
図等の重篤な精神疾患患者に対して、特定の
研修を受けた精神科医が治療等を行った場合
⑵
厚生労働省では、精神科救急情報センター
や、輪番制等による精神科救急医療施設の整
備を行う「精神科救急医療体制整備事業」を
図っている。さらに、救命救急センターにお
いて、救急医療の実施と併せて、精神科の医
に対する診療報酬における評価について、精
神保健福祉士の配置を必須化するなどの見直
しを行った。また、急性期における、自殺企
の評価を新設した。
師による診療等が速やかに行われるよう、精
神科の医師を必要に応じ適時確保すること
を、各都道府県に求めている。
⑶
「自殺未遂者・自殺者遺族等へのケアガイド
ライン」を基に、救急医療の従事者を対象と
「6
自殺対策推進センターでは、日本臨床救急
医学会と日本精神科救急学会の協力により、
した「自殺未遂者ケア研修」を、一般救急版
及び精神科救急版に分けて開催している。令
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令和5年度は、令和5年7月15日に「地方メ
ディアが変える、地域の自殺対策」をテーマ
医療と地域の連携推進による包括的
な未遂者支援の強化
「6 適切な精神保健医療福祉サービスを
受けられるようにする取組 ⑴精神科医療、
保健、福祉等の各施策の連動性の向上」及び
適切な精神保健医療福祉サービスを受
けられるようにする取組 ⑶精神保健医療福
祉サービスの連動性を高めるための専門職の
配置」参照。