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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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発達に有害な影響を及ぼす言動を禁じる規定
が加えられた。児童福祉法及び「児童虐待の
ター」
(以下「ワンストップ支援センター」
という。
)開設に向けた相談があった場合に
る改正が行われ、体罰等によらない子育ての
一層の推進が図られている。
者の医療機関の選択に資するため、平成28
年3月に告示改正を行い、病院等の管理者が
防止等に関する法律」
(平成12年法律第82号)
についても、民法の新たな規定ぶりに合わせ
以上の法整備等に加え、児童虐待を受けた
と思われるこどもを見つけたときなどに、た
めらわずに児童相談所に通告・相談ができる
よう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189
(いちはやく)
」を運用しており、
「オレンジ
リボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に
おけるポスター・リーフレット・啓発動画等
行うとともに、就業を継続した場合は返還を
免除する「児童養護施設退所者等に対する自
立支援資金貸付事業」を実施している。
また、令和5年5月に、こども家庭庁及び
厚生労働省が連名で事務連絡「自殺防止のた
めのSNSを活用した相談事業への協力依頼
について」を発出し、必要に応じてSNS相
談の相談者を児童相談所につないでいる。
性犯罪・性暴力の被害者への支援について
は、令和3年4月に、各都道府県等に対し
て、犯罪被害者支援団体等から「性犯罪・性
暴力被害者のためのワンストップ支援セン
都道府県知事は設置の報告があった場合には
公表することとした。
警察では、カウンセリング技能を有する警
察職員に対し専門的研修を行うことにより、
その技術・能力の向上に努めるとともに、外
部の精神科医やカウンセラー、民間被害者支
援団体等との連携を図るなど、性犯罪被害者
の精神的被害を軽減するためのカウンセリン
グ体制を整備している。また、各都道府県警
察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通
番号「#8103(ハートさん)」を運用すると
ともに、性犯罪指定捜査員の指定、職員に対
する研修の充実、性犯罪捜査における証拠採
取用資機材の整備等により、被害申告・相談
をしやすい環境の整備を図っている。さら
に、性犯罪・性暴力被害者を含む犯罪被害者
等への支援のため、地方公共団体等と協力し
て、地域における関係機関・団体間の連携を
促進するなどの取組を行っている。
令和5年度の自殺対策の
実施状況
令和6年4月1日に施行した。
また、施設を退所し就職や進学をする者に
対し、家賃相当額及び生活費などの貸付けを
都道府県知事に報告する事項に、ワンストッ
プ支援センターを設置していることを加え、
第3章
によりその周知に取り組んでいる。
社会的養護の下で育ったこどもは、施設な
どを退所し自立するに当たって、保護者など
から支援を受けられない場合が多く、その結
果、様々な困難を抱えることが多いことか
ら、このようなこどもの自立支援を効果的に
進めるため、令和4年に改正された児童福祉
法により、社会的養護経験者等の実態把握や
援助を都道府県の業務として位置付けた上
で、児童自立生活援助事業の実施場所や対象
者の年齢要件を弾力化したほか、社会的養護
経験者等が相互に交流する拠点を開設し、情
報提供や相談支援など必要な支援を行う事業
(社会的養護自立支援拠点事業)を創設し、
は、協力が可能な医療機関の情報を提供する
よう依頼を行ったほか、性犯罪・性暴力被害
内閣府では、
「性暴力・配偶者暴力被害者
等支援交付金」により、ワンストップ支援セ
ンターの運営の安定化及び支援の質の向上を
図り、地方公共団体による被害者支援に係る
取組の充実に努めている。また、性犯罪・性
暴力被害者支援のため、ワンストップ支援セ
ンターの全国共通番号「#8891(はやくワ
ンストップ)
」の周知を図るとともに、若年
層等の性暴力被害者が相談しやすいよう、
SNS相談「Cure time(キュアタイム)」を
実施している。さらに、性犯罪・性暴力の夜
間の相談や救急対応のため、夜間休日には対
応していないワンストップ支援センターの運
営時間外に、被害者からの相談を受け付け、
ワンストップ支援センターと連携して支援す
133
が加えられた。児童福祉法及び「児童虐待の
ター」
(以下「ワンストップ支援センター」
という。
)開設に向けた相談があった場合に
る改正が行われ、体罰等によらない子育ての
一層の推進が図られている。
者の医療機関の選択に資するため、平成28
年3月に告示改正を行い、病院等の管理者が
防止等に関する法律」
(平成12年法律第82号)
についても、民法の新たな規定ぶりに合わせ
以上の法整備等に加え、児童虐待を受けた
と思われるこどもを見つけたときなどに、た
めらわずに児童相談所に通告・相談ができる
よう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189
(いちはやく)
」を運用しており、
「オレンジ
リボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に
おけるポスター・リーフレット・啓発動画等
行うとともに、就業を継続した場合は返還を
免除する「児童養護施設退所者等に対する自
立支援資金貸付事業」を実施している。
また、令和5年5月に、こども家庭庁及び
厚生労働省が連名で事務連絡「自殺防止のた
めのSNSを活用した相談事業への協力依頼
について」を発出し、必要に応じてSNS相
談の相談者を児童相談所につないでいる。
性犯罪・性暴力の被害者への支援について
は、令和3年4月に、各都道府県等に対し
て、犯罪被害者支援団体等から「性犯罪・性
暴力被害者のためのワンストップ支援セン
都道府県知事は設置の報告があった場合には
公表することとした。
警察では、カウンセリング技能を有する警
察職員に対し専門的研修を行うことにより、
その技術・能力の向上に努めるとともに、外
部の精神科医やカウンセラー、民間被害者支
援団体等との連携を図るなど、性犯罪被害者
の精神的被害を軽減するためのカウンセリン
グ体制を整備している。また、各都道府県警
察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通
番号「#8103(ハートさん)」を運用すると
ともに、性犯罪指定捜査員の指定、職員に対
する研修の充実、性犯罪捜査における証拠採
取用資機材の整備等により、被害申告・相談
をしやすい環境の整備を図っている。さら
に、性犯罪・性暴力被害者を含む犯罪被害者
等への支援のため、地方公共団体等と協力し
て、地域における関係機関・団体間の連携を
促進するなどの取組を行っている。
令和5年度の自殺対策の
実施状況
令和6年4月1日に施行した。
また、施設を退所し就職や進学をする者に
対し、家賃相当額及び生活費などの貸付けを
都道府県知事に報告する事項に、ワンストッ
プ支援センターを設置していることを加え、
第3章
によりその周知に取り組んでいる。
社会的養護の下で育ったこどもは、施設な
どを退所し自立するに当たって、保護者など
から支援を受けられない場合が多く、その結
果、様々な困難を抱えることが多いことか
ら、このようなこどもの自立支援を効果的に
進めるため、令和4年に改正された児童福祉
法により、社会的養護経験者等の実態把握や
援助を都道府県の業務として位置付けた上
で、児童自立生活援助事業の実施場所や対象
者の年齢要件を弾力化したほか、社会的養護
経験者等が相互に交流する拠点を開設し、情
報提供や相談支援など必要な支援を行う事業
(社会的養護自立支援拠点事業)を創設し、
は、協力が可能な医療機関の情報を提供する
よう依頼を行ったほか、性犯罪・性暴力被害
内閣府では、
「性暴力・配偶者暴力被害者
等支援交付金」により、ワンストップ支援セ
ンターの運営の安定化及び支援の質の向上を
図り、地方公共団体による被害者支援に係る
取組の充実に努めている。また、性犯罪・性
暴力被害者支援のため、ワンストップ支援セ
ンターの全国共通番号「#8891(はやくワ
ンストップ)
」の周知を図るとともに、若年
層等の性暴力被害者が相談しやすいよう、
SNS相談「Cure time(キュアタイム)」を
実施している。さらに、性犯罪・性暴力の夜
間の相談や救急対応のため、夜間休日には対
応していないワンストップ支援センターの運
営時間外に、被害者からの相談を受け付け、
ワンストップ支援センターと連携して支援す
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