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第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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ター等につながる全国共通番号「#8008(は
れれば)」の周知・広報を実施し、相談窓口
の更なる周知を図っている。
新型コロナウイルス感染症の影響による望
まない孤独・孤立で不安を抱える女性が、社
会との絆・つながりを回復することができる
よう、NPO等の知見を活用した相談支援や
その一環として行う生理用品の提供等のきめ
細かい支援ができるよう、「地域女性活躍推
進交付金」によって、地方公共団体が民間団
体を含む多様な主体による連携体制の構築の
下で地域の実情に応じて行う取組を支援して
いる。
⑶
困難な問題を抱える女性への支援
対象者の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁
護等を理念とする新たな支援の仕組みを構築
する「困難な問題を抱える女性への支援に関
する法律」
(令和4年法律第52号。以下「女
性支援新法」という。
)が令和6年4月から
施行されることとなった。
女性支援新法においては、女性相談支援員
の市町村への配置の努力義務化、地方公共団
体における支援調整会議の設置の努力義務
化、民間団体との協働支援が明記されている
こと等、地域における支援体制の強化が盛り
込まれたことを踏まえ、その円滑な実施に向
けて、様々な状況に置かれている女性への実
効性ある支援の充実・強化に取り組んでい
る。
「7 社会全体の自殺リスクを低下させる
取組 ⑿児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者
への支援の充実」参照。
第3章
令和5年度の自殺対策の
実施状況
女性が抱える困難な問題は、性暴力や性的
虐待、性的搾取等の性的な被害や家庭関係の
破綻、生活困窮など、多様化するとともに複
合化し、そのために複雑化している。このよ
うな状況は、コロナ禍でより顕在化し、
「孤
独・孤立対策」といった視点を含め新たな女
性支援強化が喫緊の課題となった。こうした
中、困難な問題を抱える女性を支援する施策
を、従前の根拠法であった「売春防止法」
(昭
和31年法律第118号)から脱却させ、支援
143
れれば)」の周知・広報を実施し、相談窓口
の更なる周知を図っている。
新型コロナウイルス感染症の影響による望
まない孤独・孤立で不安を抱える女性が、社
会との絆・つながりを回復することができる
よう、NPO等の知見を活用した相談支援や
その一環として行う生理用品の提供等のきめ
細かい支援ができるよう、「地域女性活躍推
進交付金」によって、地方公共団体が民間団
体を含む多様な主体による連携体制の構築の
下で地域の実情に応じて行う取組を支援して
いる。
⑶
困難な問題を抱える女性への支援
対象者の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁
護等を理念とする新たな支援の仕組みを構築
する「困難な問題を抱える女性への支援に関
する法律」
(令和4年法律第52号。以下「女
性支援新法」という。
)が令和6年4月から
施行されることとなった。
女性支援新法においては、女性相談支援員
の市町村への配置の努力義務化、地方公共団
体における支援調整会議の設置の努力義務
化、民間団体との協働支援が明記されている
こと等、地域における支援体制の強化が盛り
込まれたことを踏まえ、その円滑な実施に向
けて、様々な状況に置かれている女性への実
効性ある支援の充実・強化に取り組んでい
る。
「7 社会全体の自殺リスクを低下させる
取組 ⑿児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者
への支援の充実」参照。
第3章
令和5年度の自殺対策の
実施状況
女性が抱える困難な問題は、性暴力や性的
虐待、性的搾取等の性的な被害や家庭関係の
破綻、生活困窮など、多様化するとともに複
合化し、そのために複雑化している。このよ
うな状況は、コロナ禍でより顕在化し、
「孤
独・孤立対策」といった視点を含め新たな女
性支援強化が喫緊の課題となった。こうした
中、困難な問題を抱える女性を支援する施策
を、従前の根拠法であった「売春防止法」
(昭
和31年法律第118号)から脱却させ、支援
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