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父親支援マニュアル (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.ncchd.go.jp/scholar/section/policy/project/papasupport_manual.pdf |
出典情報 | 日本初・自治体向け父親支援マニュアルを公開-「父親の産後うつ」や孤立を防ぎ、幸せな子育て期の実現を目指して-(1/30)《国立成育医療研究センター》 |
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第1章
父親支援に必要な基本事項
子どもを育てる責務の所在に「父」を明確に位置
父親を支える制度と法律
付けている。
近年、子育てを取り巻く環境の変化に合わせて、
第二条
様々な法律が成立・改正されている。これらは特
子ども・子育て支援は、父母その他の保護
者が子育てについての第一義的責任を有するという
に父親のみに特化したものではないが、父親を子
基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その
育ての主体として捉える流れがある。同時に、父
他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、
各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わ
親を支援の対象とする新しい記載も見られる。具
れなければならない。
体的に父親の育児支援に関係する、法律を取り上
げる。
3
1
成育基本法
2018年に成立。
「成育過程にある者及びその保
児童福祉法
戦後すぐ1947年に成立し、全ての児童の健全
護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切
な育成を目指し制定された法律であり、子ども
れ目なく提供するための施策の総合的な推進に
の福祉の根幹をなすものである。2016年の改訂
関する法律」(「成育基本法」は略称)。この法律推
において、基本理念を定めた 2 条の②に、
「子育
進のために作成された「成育医療等の提供に関す
ての第一義的責任が保護者にある」と規定された。
る施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の
もちろんこの保護者には父親も含まれる。子育て
「I 成育医療等の提供に関する施策の推進に関す
支援が大きく拡充する社会において、子どもを育
る基本的方向 1 成育医療等の現状と課題」にお
てる責任の所在は父親も含めた保護者にあると明
いて、以下の項目が作られている。
記した。
第二条
[ 父親の孤独 ]
全て国民は、児童が良好な環境において生
「母親を支えるという役割が期待される父親についても、
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の
支援される立場にあり、父親も含めて出産や育児に関す
年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、
る相談支援の対象とするなど、父親の孤立を防ぐ対策を
その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健
講ずることが急務である。
」
やかに育成されるよう努めなければならない。
②
父親が母親を支える者と位置付けられる一方
児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育
で、支援される立場であるとも明記されている。
成することについて第一義的責任を負う。
特に父親の孤立という文脈で社会的な状況を捉
2
えており、これまでの父親に対する社会的な認識
子ども・子育て支援法
2012年に成立した法律であり、我が国の少子
を大きく改めている所が特徴的である。
化に対応するための子育て支援の根幹をなすもの
である。その理念を示す 2 条において、子育て
の第一義的責任を「父母その他の保護者」とする。
児童福祉法が責任の所在を「保護者」としている
のに対して、より具体的に「父母」と明記してい
る。社会全体の少子化対策の進展の中においても、
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父親支援に必要な基本事項
子どもを育てる責務の所在に「父」を明確に位置
父親を支える制度と法律
付けている。
近年、子育てを取り巻く環境の変化に合わせて、
第二条
様々な法律が成立・改正されている。これらは特
子ども・子育て支援は、父母その他の保護
者が子育てについての第一義的責任を有するという
に父親のみに特化したものではないが、父親を子
基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その
育ての主体として捉える流れがある。同時に、父
他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、
各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わ
親を支援の対象とする新しい記載も見られる。具
れなければならない。
体的に父親の育児支援に関係する、法律を取り上
げる。
3
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成育基本法
2018年に成立。
「成育過程にある者及びその保
児童福祉法
戦後すぐ1947年に成立し、全ての児童の健全
護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切
な育成を目指し制定された法律であり、子ども
れ目なく提供するための施策の総合的な推進に
の福祉の根幹をなすものである。2016年の改訂
関する法律」(「成育基本法」は略称)。この法律推
において、基本理念を定めた 2 条の②に、
「子育
進のために作成された「成育医療等の提供に関す
ての第一義的責任が保護者にある」と規定された。
る施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の
もちろんこの保護者には父親も含まれる。子育て
「I 成育医療等の提供に関する施策の推進に関す
支援が大きく拡充する社会において、子どもを育
る基本的方向 1 成育医療等の現状と課題」にお
てる責任の所在は父親も含めた保護者にあると明
いて、以下の項目が作られている。
記した。
第二条
[ 父親の孤独 ]
全て国民は、児童が良好な環境において生
「母親を支えるという役割が期待される父親についても、
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の
支援される立場にあり、父親も含めて出産や育児に関す
年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、
る相談支援の対象とするなど、父親の孤立を防ぐ対策を
その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健
講ずることが急務である。
」
やかに育成されるよう努めなければならない。
②
父親が母親を支える者と位置付けられる一方
児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育
で、支援される立場であるとも明記されている。
成することについて第一義的責任を負う。
特に父親の孤立という文脈で社会的な状況を捉
2
えており、これまでの父親に対する社会的な認識
子ども・子育て支援法
2012年に成立した法律であり、我が国の少子
を大きく改めている所が特徴的である。
化に対応するための子育て支援の根幹をなすもの
である。その理念を示す 2 条において、子育て
の第一義的責任を「父母その他の保護者」とする。
児童福祉法が責任の所在を「保護者」としている
のに対して、より具体的に「父母」と明記してい
る。社会全体の少子化対策の進展の中においても、
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