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資料1-2-6診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
中等症以上を対象とする。
潰瘍性大腸炎の臨床的重症度による分類
重 症
中等症
①排便回数
6回/日以上
重症と
4回/日以下
②顕血便
(+++)
軽症の
(+)~(-)
③発熱
37.5℃以上
中 間
37.5℃以上の発熱がない
④頻脈
90/分以上
90/分以上の頻脈なし
Hb10gHb10.0g/dL
Hb10gHb10.0g/dL 以下の貧
以下
血なし
⑤貧血
⑥赤沈
30mm/h 以上
または CRP
3.0mg/dL 以上
軽 症
正常
顕血便の判定
(-)血便なし
(+)排便の半数以下でわずかに血液が付着
(++)ほとんどの排便時に明らかな血液の混入
(+++)大部分が血液
重症度
軽 症:
上記の6項目を全て満たすもの
中等症:
上記の軽症、重症の中間にあたるもの(以下の①~⑥のいずれかを満たし、重症の基
準を満たさないもの)
①
排便回数5回/日以上、②顕血便(++)~(+++)、③発熱 37.5℃以上、④頻脈 90/分以上、⑤貧血
Hb10.0g/dL 以下、⑥赤沈 30mm/h 以上または CRP3.0mg/dL 以上
重 症:
①及び②の他に、全身症状である③又は④のいずれかを満たし、かつ6項目のうち4項
目を満たすもの
劇 症:
重症の中でも特に症状が激しく重篤なものをいう。発症の経過により急性電撃型と再燃
劇症型に分けられる。
劇症の診断基準は以下の5項目すべてを満たすもの
(1)重症基準を満たしている。
(2)15 回/日以上の血性下痢が続いている。
(3)38.5℃以上の持続する高熱である。
(4)10,000/mm3 以上の白血球増多がある。
(5)強い腹痛がある。
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中等症以上を対象とする。
潰瘍性大腸炎の臨床的重症度による分類
重 症
中等症
①排便回数
6回/日以上
重症と
4回/日以下
②顕血便
(+++)
軽症の
(+)~(-)
③発熱
37.5℃以上
中 間
37.5℃以上の発熱がない
④頻脈
90/分以上
90/分以上の頻脈なし
Hb10gHb10.0g/dL
Hb10gHb10.0g/dL 以下の貧
以下
血なし
⑤貧血
⑥赤沈
30mm/h 以上
または CRP
3.0mg/dL 以上
軽 症
正常
顕血便の判定
(-)血便なし
(+)排便の半数以下でわずかに血液が付着
(++)ほとんどの排便時に明らかな血液の混入
(+++)大部分が血液
重症度
軽 症:
上記の6項目を全て満たすもの
中等症:
上記の軽症、重症の中間にあたるもの(以下の①~⑥のいずれかを満たし、重症の基
準を満たさないもの)
①
排便回数5回/日以上、②顕血便(++)~(+++)、③発熱 37.5℃以上、④頻脈 90/分以上、⑤貧血
Hb10.0g/dL 以下、⑥赤沈 30mm/h 以上または CRP3.0mg/dL 以上
重 症:
①及び②の他に、全身症状である③又は④のいずれかを満たし、かつ6項目のうち4項
目を満たすもの
劇 症:
重症の中でも特に症状が激しく重篤なものをいう。発症の経過により急性電撃型と再燃
劇症型に分けられる。
劇症の診断基準は以下の5項目すべてを満たすもの
(1)重症基準を満たしている。
(2)15 回/日以上の血性下痢が続いている。
(3)38.5℃以上の持続する高熱である。
(4)10,000/mm3 以上の白血球増多がある。
(5)強い腹痛がある。
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