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社会保障 (45 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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「負担能力に応じた負担」となっているか
○ 後期高齢者の医療費は若人の4倍を超える一方、保険料負担は約3分の1と低い水準となっている。後期高
齢者の増加に伴い、現役世代の負担が急増する可能性があり、高齢者に関する医療保険の仕組みについて、全
世代型社会保障の観点から、負担能力に応じた負担に向けた見直しを早急に実現する必要。
◆医療保険制度の比較
若人計
※後期高齢者以外

協会けんぽ

組合健保

市町村国保

後期高齢者医療制度

加入者一人当たり医療費
(令和元年度)

22.7万円

18.6万円

16.4万円

37.9万円

95.4万円

加入者一人当たり所要保険料
(令和元年度)

19.1万円

20.6万円

24.8万円

8.8万円

7.1万円

原則3割負担
窓口負担

原則1割負担
※現役並み所得者:3割
※一定所得以上の者:2割

※70~74歳:2割(現役並み所得者は3割)
※6歳(義務教育就学前)未満:2割

(出所)厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」
(注)所要保険料とは、医療費から公費を控除して算出したもので、その年度の医療給付を賄うために必要な保険料。

◆後期高齢者医療制度の財政

◆前期高齢者にかかる財政調整
前期高齢者給付費

公費

後期
高齢者
支援金





国保

健保
組合

協会
けんぽ

加入者数に応じた調整
被用者保険

国保





1

現行では後期高齢者支援
金の算定に当たり、現役の
人数減の一部のみ反映

現行は加入者数に応じて調整
協会
けんぽ

健保
組合
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