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社会保障 (58 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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毎年薬価改定の「完全実施」の必要性②
○ 令和3年度改定では、検討期間が限られる中で、既収載品目の算定ルールのうち、実勢価改定と連動してその影響が補正さ
れるものを適用し、それ以外のものは適用しなかったが、令和3年度薬価改定の骨子(令和2年12月18日 中医協了承)に
おいて「今後の薬価改定に向け、…既収載品目に係る算定ルールの適用の可否等も含め検討を行う」とされた。
○ 毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは説明が困難。例えば、不採算品再算定が適用さ
れないことは安定供給にも影響を与え得るもの。また、新薬創出加算の控除などについては、収載のタイミングによる不公平も生じる
もの。こうしたことから、令和5年度改定では、実勢価改定と連動しない算定ルールについても全て適用すべきである。
◆令和3年度改定で未適用となった主な薬価算定ルール








不採算品再算定

保険医療上必要性が高いが、低額であるために製造等の継続が困難な医薬品について再算定

追加承認項目等の加算

小児や希少疾患にかかる効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算

新薬創出等加算の累積額の控除

後発品収載又は上市後15年経過によるこれまでの加算の累積額を控除

長期収載品の薬価改定

後発収載後5-10年や10年超経過した先発品を後発品の置き換え率に応じて引下げ

※最低薬価の維持、基礎的医薬品の薬価維持、新薬創出加算の加算、後発医薬品の価格帯集約については適用している

◆2年に1度しか適用されないルールがあることによる弊害
(例1)
不採算品再算定が適用されないことにより、保険医
療上必要性が高い品目について、製造等の継続が
困難になり、安定供給に影響を及ぼすおそれ

薬価

2007年
3月 5月

薬価収載

(例2)
新薬創出等加算の控除のタイミングが2年に1度の
場合、上市のタイミングの差で、加算期間で最大2
年間程度の適用の差が生じる

2022年
3月 4月 5月

15年

新薬創出加算による
価格維持

15年経過

<イメージ>

2024年
4月

累積された
加算の控除

累積された
加算の控除

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