社会保障 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html |
出典情報 | 財政制度分科会(11/7)《財務省》 |
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○ 社会福祉法人については、社会福祉法により計算書類等の届出・公表が義務化されていることに加え、99%の法人がWAM NET(社会福
祉法人の財務諸表等電子開示システム)へのアップロードによる情報公開を行っているため、個別の法人についてのデータをインターネットで閲
覧・ダウンロード可能であるほか、法人全体(約2万法人)の分析・集計も公表しているため、政策目的等での活用が可能となっている。
○ 医療法人については、事業報告書・損益計算書等の届出を義務化し、GーMIS(医療機関等情報支援システム)へのアップロードによる届
出も可能としているが、当該損益計算書からは法人全体の事業収益・費用等しか把握できない。
○ 障害福祉サービス等事業者は、法令上、財務書類の報告・公表が義務化されているにもかかわらず、「障害福祉サービス等情報検索」での財
務状況の公表が低調となっている。
○ さらに、介護保険法等では、介護サービス事業者による財務書類の報告・公表が義務化されていない。
◆財務データの法制上の取扱い
社会福祉法人
(社会福祉法)
医療法人
(医療法)
障害福祉サービス事業者
(障害者総合支援法)
介護サービス事業者
(介護保険法)
公表対象のサービス等情報について、
届出・ 収支計算書等の計算書類等について、所 事業報告書・損益計算書等について、都
都道府県への報告義務(76条の3
報告義務 轄庁への届出義務(59条)
道府県への届出義務(52条①)
①)
介護サービス情報について、都道府県
への報告義務(115条の35①)
事業報告書・損益計算書等について、規
模の大きい法人において公告義務(51
収支計算書等の計算書類等について、全
都道府県は、報告を受けた後、報告内
公表義務
条の3②)
ての法人において公表義務(59条の2)
容を公表する義務(76条の3②)
それ以外の法人は備え付けの上、求めら
れれば閲覧に供する義務(51条の4①)
都道府県は、報告を受けた後、報告内
容を公表する義務(115条の35②)
公表対象 計算書類、財産目録等(59条)
事業報告書・損益計算書等(51条・52 事業所等の財務状況
条)
(施行規則別表一)
都道府県知事は所轄庁から提供を受け
た計算書類等を厚生労働大臣に報告
(59条の2②③)
届出後の
一般の方から請求があった場合、都道府
厚生労働省は、データベースの整備を図り、
取扱い
県は閲覧に供する義務(52条②)
インターネット等の利用を通じて迅速に当
該情報を提供できるように必要な施策を
実施(59条の2⑤)
公表・届出については、WAM NETへの
インターネット
アップロードをもって、実施したことと見なさ G-MISへのアップロードにより届出が可能
の活用
れる。
障害福祉サービス等情報検索では、事
業所等の直近年度の決算資料が公表
されるが、実際に公表されている事業所
等は限定的(全事業所等の4割程
度)。
―
(財務状況に係る規定なし)
報告・公表内容
【基本的な項目】
事業所の名称、所在地等、従業者に
関するもの、提供サービスの内容、利用
料等、法人情報 等
【事業所運営にかかる各種取組】
利用者の権利擁護の取組、サービスの
質の確保への取組、相談・苦情等への
対応、外部機関等との連携、事業運
営・管理の体制 等
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