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参考資料 2 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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子育て世帯への支援の課題① (雇用保険の短時間労働者への適用拡大)資料Ⅱ-1-29
○ 雇用保険の短時間労働者への適用拡大の検討に当たっては、それぞれの給付の趣旨や保険料負担の在り方を含め、
具体的な検討を進めていくべき。
※雇用保険は、「自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合の生活の安定等を図る」との趣旨に基づき、
所定労働時間が週20時間以上である雇用者を対象としている
失業等給付
(R4:労使保険料(0.2%→0.6%)+国庫負担(1/40))
・ 失業等給付の対象となっていない。
・ 求職者支援制度の対象。
※要件を満たす場合、訓練期間中に10万円/月を給付
雇用保険2事業
(R4:事業主保険料(0.35%)のみ)
・ 公共職業訓練・求職者支援訓練を受講可能であり、
雇入れ助成金の対象となり得る。
※雇用保険被保険者となる働き方を目指す場合
・ 雇用調整助成金や、人材開発支援助成金など教育
訓練関係の助成金の対象にはなっていない。
育児休業給付
・ 給付の趣旨ごとに、短時間労働者の実態
にも即しつつ、具体的な在り方を検討。
とりわけ、
① 複 数 事 業 所 で 合 計 20 時 間 以 上 を
超える者は適用すべきか。
※実務的な課題あり
② 雇調金や教育訓練関係の助成金につ
いては、「自らの労働により賃金を得て生
計を立てている労働者」に限定せず適用
すべきか。
(R4:労使保険料(0.4%)+国庫負担(1/80))
・ 育児休業給付の対象となっていない。
・ 「自らの労働により賃金を得て生計を立て
ている労働者」に限定せず適用すべきか。
(注)育児期における支援の在り方については、 その他の
支援策とあわせて検討。
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○ 雇用保険の短時間労働者への適用拡大の検討に当たっては、それぞれの給付の趣旨や保険料負担の在り方を含め、
具体的な検討を進めていくべき。
※雇用保険は、「自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合の生活の安定等を図る」との趣旨に基づき、
所定労働時間が週20時間以上である雇用者を対象としている
失業等給付
(R4:労使保険料(0.2%→0.6%)+国庫負担(1/40))
・ 失業等給付の対象となっていない。
・ 求職者支援制度の対象。
※要件を満たす場合、訓練期間中に10万円/月を給付
雇用保険2事業
(R4:事業主保険料(0.35%)のみ)
・ 公共職業訓練・求職者支援訓練を受講可能であり、
雇入れ助成金の対象となり得る。
※雇用保険被保険者となる働き方を目指す場合
・ 雇用調整助成金や、人材開発支援助成金など教育
訓練関係の助成金の対象にはなっていない。
育児休業給付
・ 給付の趣旨ごとに、短時間労働者の実態
にも即しつつ、具体的な在り方を検討。
とりわけ、
① 複 数 事 業 所 で 合 計 20 時 間 以 上 を
超える者は適用すべきか。
※実務的な課題あり
② 雇調金や教育訓練関係の助成金につ
いては、「自らの労働により賃金を得て生
計を立てている労働者」に限定せず適用
すべきか。
(R4:労使保険料(0.4%)+国庫負担(1/80))
・ 育児休業給付の対象となっていない。
・ 「自らの労働により賃金を得て生計を立て
ている労働者」に限定せず適用すべきか。
(注)育児期における支援の在り方については、 その他の
支援策とあわせて検討。
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