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参考資料 2 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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かかりつけ医機能に関する定義・関連制度
資料Ⅱ-1-58
○ かかりつけ医機能に関して、2013年に社会保障制度改革国民会議報告書の中において、「必要な時に必要な医療にアクセスできる」フリーアクセスを
守るため、緩やかなゲートキーパー機能を備えたかかりつけ医の普及が必須とされた。同時期に、日本医師会及び四病院団体協議会もかかりつけ医機
能についての合同提言を行い、以来、関係者におけるかかりつけ医機能の概ねのイメージは共有されてきたといえる。
○ 医療機能情報提供制度においても、かかりつけ医機能が定義され、合同提言も踏まえた機能が示されたが、同制度については医療機関の一方的な報告
のみに基づくものであり、医療機関を選ぶ基準として十分に機能しているとはいいがたい。
◆かかりつけ医機能(日本医師会・四病院団体協議会 合同提言 2013年8月8日)
・かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、
自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を
提供する。
・かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機
関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。
・かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、
母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動
に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長
く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。
・患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
◆社会保障制度改革国民会議報告書 2013年8月6日
患者のニーズに見合った医療を提供するためには、医療機関に
対する資源配分に濃淡をつけざるを得ず、しかし、そこで構築され
る新しい提供体制は、利用者である患者が大病院、重装備病院
への選好を今の形で続けたままでは機能しない。さらにこれまで、と
もすれば「いつでも、好きなところで」と極めて広く解釈されることも
あったフリーアクセスを、今や疲弊おびただしい医療現場を守るため
にも「必要な時に必要な医療にアクセスできる」という意味に理解し
ていく必要がある。そして、この意味でのフリーアクセスを守るために
は、緩やかなゲートキーパー機能を備えた「かかりつけ医」の普及は
必須(以下略)
医療法施行規則(省令)別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行
う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ
医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者
が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表
第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定す
る厚生労働大臣が定める身近な地域における日常的な医療の提供や健康管
理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、
病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防 五 地域包括診療加算の届出
二 地域の医療機関等との連携
六 地域包括診療料の届出
三 在宅医療支援、介護等との連携
七 小児かかりつけ診療料の届出
四 適切かつ分かりやすい情報の提供 八 機能強化加算の届出
資料Ⅱ-1-58
○ かかりつけ医機能に関して、2013年に社会保障制度改革国民会議報告書の中において、「必要な時に必要な医療にアクセスできる」フリーアクセスを
守るため、緩やかなゲートキーパー機能を備えたかかりつけ医の普及が必須とされた。同時期に、日本医師会及び四病院団体協議会もかかりつけ医機
能についての合同提言を行い、以来、関係者におけるかかりつけ医機能の概ねのイメージは共有されてきたといえる。
○ 医療機能情報提供制度においても、かかりつけ医機能が定義され、合同提言も踏まえた機能が示されたが、同制度については医療機関の一方的な報告
のみに基づくものであり、医療機関を選ぶ基準として十分に機能しているとはいいがたい。
◆かかりつけ医機能(日本医師会・四病院団体協議会 合同提言 2013年8月8日)
・かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、
自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を
提供する。
・かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機
関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。
・かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、
母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動
に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長
く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。
・患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
◆社会保障制度改革国民会議報告書 2013年8月6日
患者のニーズに見合った医療を提供するためには、医療機関に
対する資源配分に濃淡をつけざるを得ず、しかし、そこで構築され
る新しい提供体制は、利用者である患者が大病院、重装備病院
への選好を今の形で続けたままでは機能しない。さらにこれまで、と
もすれば「いつでも、好きなところで」と極めて広く解釈されることも
あったフリーアクセスを、今や疲弊おびただしい医療現場を守るため
にも「必要な時に必要な医療にアクセスできる」という意味に理解し
ていく必要がある。そして、この意味でのフリーアクセスを守るために
は、緩やかなゲートキーパー機能を備えた「かかりつけ医」の普及は
必須(以下略)
医療法施行規則(省令)別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行
う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ
医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者
が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表
第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定す
る厚生労働大臣が定める身近な地域における日常的な医療の提供や健康管
理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、
病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防 五 地域包括診療加算の届出
二 地域の医療機関等との連携
六 地域包括診療料の届出
三 在宅医療支援、介護等との連携
七 小児かかりつけ診療料の届出
四 適切かつ分かりやすい情報の提供 八 機能強化加算の届出