よむ、つかう、まなぶ。
参考資料 2 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資料Ⅱ-1-49
毎年薬価改定の「完全実施」の必要性①
○ 2年に1度とされていた薬価改定について、令和3年度(2021年度)から毎年薬価改定が実現することとなった。ただし、当該改
定においては、平均乖離率8%の0.625倍(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目に限定して対象とすることとされ、結
果として、改定対象品目数が約7割にとどまり、それまでの改定より狭くなった。令和3年度においても医薬品市場は拡大しているとの
指摘もあり、令和5年度薬価改定については、物価高における国民の負担軽減の観点から、完全実施を実現すべきである。
○ また、調整幅のあり方については、令和4年度診療報酬改定における大臣合意において、引き続き検討することとされた。価格の高
低を問わず全医薬品について一律に2%という水準が約20年間固定されている。水準の合理的な根拠の説明もないままに、薬価改定
の効果を目減りさせ、保険料負担・患者負担・公費負担を嵩上げしていることは妥当ではない。可及的速やかに、廃止を含めて制度の
あり方を見直し、少なくとも段階的縮小を実現すべきである。
◆「毎年薬価改定の実現について」
内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意
◆薬価改定における調整幅の仕組み
旧薬価
新薬価
(令和2年12月17日)
毎年薬価改定の初年度である令和3年度薬価改定につ
いて、令和2年薬価調査に基づき、以下のとおり実施す
る。
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から
できる限り広くすることが適当である状況のもと、平均
乖離率8%の0.5倍~0.75倍の中間である0.625倍
(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象
とする。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令
和2年7月17日)に基づき、新型コロナウイルス感染
症による影響を勘案し、令和2年薬価調査の平均乖離率
が、同じく改定半年後に実施した平成30年薬価調査の
平均乖離率を0.8%上回ったことを考慮し、これを「新
型コロナウイルス感染症による影響」と見なした上で、
「新型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅
を0.8%分緩和する。
薬価差
納入価
納入価
【卸売業者】
調整幅 2%
【医療機関・薬局】
◆調整幅の経緯
【平成4年度改定~平成12年度改定以前】
大多数の医療機関等において改定前どおり薬
剤購入したとしても、取引価格差による経済的
損失を生じさせない「実費保障」という考え方
の下、市場実勢価格の加重平均値に一定の合理
的価格幅(R幅)を加算
【平成12年度改定~】
「医療機関の平均的な購入価格の保障」という
新たな考え方に基づき、R幅に代わる一定幅と
して「薬剤流通の安定のため」の調整幅
(2%)を設定
市場実勢価格
の加重平均値
納入価
改定年度
平成4年度
【医療機関・薬局】
改定方式等
加重平均値一定価格幅方式(R幅方式)
(R幅15%)
6年度
R幅方式(R幅13%)
8年度
R幅方式(R幅11%)
9年度
R幅方式(R幅10%)※長期収載品はR幅8%
10年度
R幅方式(R幅5%)※長期収載品はR幅2%
12年度~
加重平均値調整幅方式(調整幅2%)
毎年薬価改定の「完全実施」の必要性①
○ 2年に1度とされていた薬価改定について、令和3年度(2021年度)から毎年薬価改定が実現することとなった。ただし、当該改
定においては、平均乖離率8%の0.625倍(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目に限定して対象とすることとされ、結
果として、改定対象品目数が約7割にとどまり、それまでの改定より狭くなった。令和3年度においても医薬品市場は拡大しているとの
指摘もあり、令和5年度薬価改定については、物価高における国民の負担軽減の観点から、完全実施を実現すべきである。
○ また、調整幅のあり方については、令和4年度診療報酬改定における大臣合意において、引き続き検討することとされた。価格の高
低を問わず全医薬品について一律に2%という水準が約20年間固定されている。水準の合理的な根拠の説明もないままに、薬価改定
の効果を目減りさせ、保険料負担・患者負担・公費負担を嵩上げしていることは妥当ではない。可及的速やかに、廃止を含めて制度の
あり方を見直し、少なくとも段階的縮小を実現すべきである。
◆「毎年薬価改定の実現について」
内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意
◆薬価改定における調整幅の仕組み
旧薬価
新薬価
(令和2年12月17日)
毎年薬価改定の初年度である令和3年度薬価改定につ
いて、令和2年薬価調査に基づき、以下のとおり実施す
る。
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から
できる限り広くすることが適当である状況のもと、平均
乖離率8%の0.5倍~0.75倍の中間である0.625倍
(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象
とする。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令
和2年7月17日)に基づき、新型コロナウイルス感染
症による影響を勘案し、令和2年薬価調査の平均乖離率
が、同じく改定半年後に実施した平成30年薬価調査の
平均乖離率を0.8%上回ったことを考慮し、これを「新
型コロナウイルス感染症による影響」と見なした上で、
「新型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅
を0.8%分緩和する。
薬価差
納入価
納入価
【卸売業者】
調整幅 2%
【医療機関・薬局】
◆調整幅の経緯
【平成4年度改定~平成12年度改定以前】
大多数の医療機関等において改定前どおり薬
剤購入したとしても、取引価格差による経済的
損失を生じさせない「実費保障」という考え方
の下、市場実勢価格の加重平均値に一定の合理
的価格幅(R幅)を加算
【平成12年度改定~】
「医療機関の平均的な購入価格の保障」という
新たな考え方に基づき、R幅に代わる一定幅と
して「薬剤流通の安定のため」の調整幅
(2%)を設定
市場実勢価格
の加重平均値
納入価
改定年度
平成4年度
【医療機関・薬局】
改定方式等
加重平均値一定価格幅方式(R幅方式)
(R幅15%)
6年度
R幅方式(R幅13%)
8年度
R幅方式(R幅11%)
9年度
R幅方式(R幅10%)※長期収載品はR幅8%
10年度
R幅方式(R幅5%)※長期収載品はR幅2%
12年度~
加重平均値調整幅方式(調整幅2%)