よむ、つかう、まなぶ。
参考資料 2 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資料Ⅱ-1-50
毎年薬価改定の「完全実施」の必要性②
○ 令和3年度改定では、検討期間が限られる中で、既収載品目の算定ルールのうち、実勢価改定と連動してその影響が補正さ
れるものを適用し、それ以外のものは適用しなかったが、令和3年度薬価改定の骨子(令和2年12月18日 中医協了承)に
おいて「今後の薬価改定に向け、…既収載品目に係る算定ルールの適用の可否等も含め検討を行う」とされた。
○ 毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは説明が困難。例えば、不採算品再算定の適用に
より不採算品への対応が考えられる。また、新薬創出加算の控除などについては、収載のタイミングによる不公平も生じるもの。こうし
たことから、令和5年度改定では、実勢価改定と連動しない算定ルールについても全て適用すべきである。
◆令和3年度改定で未適用となった主な薬価算定ルール
項
目
概
要
不採算品再算定
保険医療上必要性が高いが、低額であるために製造等の継続が困難な医薬品について再算定
追加承認項目等の加算
小児や希少疾患にかかる効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
新薬創出等加算の累積額の控除
後発品収載又は上市後15年経過によるこれまでの加算の累積額を控除
長期収載品の薬価改定
後発収載後5-10年や10年超経過した先発品を後発品の置き換え率に応じて引下げ
※最低薬価の維持、基礎的医薬品の薬価維持、新薬創出加算の加算、後発医薬品の価格帯集約については適用している
◆2年に1度しか適用されないルールがあることによる弊害
(例1)
不採算品再算定が適用されないことにより、保険医
療上必要性が高い品目が不採算となっている場合
の対応ができない
薬価
2007年
3月 5月
薬価収載
(例2)
新薬創出等加算の控除のタイミングが2年に1度の
場合、上市のタイミングの差で、加算期間で最大2
年間程度の適用の差が生じる
2022年
3月 4月 5月
15年
新薬創出加算による
価格維持
15年経過
<イメージ>
2024年
4月
累積された
加算の控除
累積された
加算の控除
49
毎年薬価改定の「完全実施」の必要性②
○ 令和3年度改定では、検討期間が限られる中で、既収載品目の算定ルールのうち、実勢価改定と連動してその影響が補正さ
れるものを適用し、それ以外のものは適用しなかったが、令和3年度薬価改定の骨子(令和2年12月18日 中医協了承)に
おいて「今後の薬価改定に向け、…既収載品目に係る算定ルールの適用の可否等も含め検討を行う」とされた。
○ 毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは説明が困難。例えば、不採算品再算定の適用に
より不採算品への対応が考えられる。また、新薬創出加算の控除などについては、収載のタイミングによる不公平も生じるもの。こうし
たことから、令和5年度改定では、実勢価改定と連動しない算定ルールについても全て適用すべきである。
◆令和3年度改定で未適用となった主な薬価算定ルール
項
目
概
要
不採算品再算定
保険医療上必要性が高いが、低額であるために製造等の継続が困難な医薬品について再算定
追加承認項目等の加算
小児や希少疾患にかかる効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
新薬創出等加算の累積額の控除
後発品収載又は上市後15年経過によるこれまでの加算の累積額を控除
長期収載品の薬価改定
後発収載後5-10年や10年超経過した先発品を後発品の置き換え率に応じて引下げ
※最低薬価の維持、基礎的医薬品の薬価維持、新薬創出加算の加算、後発医薬品の価格帯集約については適用している
◆2年に1度しか適用されないルールがあることによる弊害
(例1)
不採算品再算定が適用されないことにより、保険医
療上必要性が高い品目が不採算となっている場合
の対応ができない
薬価
2007年
3月 5月
薬価収載
(例2)
新薬創出等加算の控除のタイミングが2年に1度の
場合、上市のタイミングの差で、加算期間で最大2
年間程度の適用の差が生じる
2022年
3月 4月 5月
15年
新薬創出加算による
価格維持
15年経過
<イメージ>
2024年
4月
累積された
加算の控除
累積された
加算の控除
49