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参考資料 2 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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資料Ⅱ-1-9
感染症法改正案
○ 臨時国会に提出されている感染症法の改正案では、感染症発生時の医療機関の病床確保について、都道府
県との協定締結の協議に応じる義務を課し、実際の発生時には協定に則った対応を行うよう勧告・指示・公表等
の措置が講じられる。
◆感染症法改正案における協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置
平時
協定締結
プロセス
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院/地域医療支援病院
民間医療機関
①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標(確保
すべき病床の総数等)をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。
②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。
全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。
協定締結の
担保措置
全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。
全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化
○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を
義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。
○ 感染症対応の社会医療法人については、協定(流行初期医療確保措置の対象)の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う
よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。
感染症発生・
まん延時
協定の履行
確保措置等
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
*NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。
感染症法改正案
○ 臨時国会に提出されている感染症法の改正案では、感染症発生時の医療機関の病床確保について、都道府
県との協定締結の協議に応じる義務を課し、実際の発生時には協定に則った対応を行うよう勧告・指示・公表等
の措置が講じられる。
◆感染症法改正案における協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置
平時
協定締結
プロセス
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院/地域医療支援病院
民間医療機関
①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標(確保
すべき病床の総数等)をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。
②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。
全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。
協定締結の
担保措置
全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。
全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化
○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を
義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。
○ 感染症対応の社会医療法人については、協定(流行初期医療確保措置の対象)の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う
よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。
感染症発生・
まん延時
協定の履行
確保措置等
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
*NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。