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参考資料 2 (89 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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最低生活費の考え方

資料Ⅱ-1-89

○ 生活保護制度においては、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することが目的(生活保護法第1条)と
されており、生活保護法において様々な原則や義務が設けられている。
○ 最低生活費は、日常的に必要な食費、被服費、光熱水費等に対応するものとして生活保護受給者の年齢、世帯構成及
び地域に応じた生活扶助(第1・2類費と各種加算)のほか、必要に応じた住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助
等が支給されている。
○ これらは最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものである必要。
◆最低限度の生活の保障

◆生活扶助基準の概要

① 資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提。
扶養義務者による扶養などは保護に優先される。
・不動産、自動車、預貯金等の資産
・稼働能力の活用
・年金、手当等の社会保障給付
・扶養義務者からの扶養


② 支給される保護費の額
・厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた
差額を保護費として支給








扶助費。
○ 生活扶助基準の具体的な金額は世帯単位で決まることとなっており、
【第1類費】食費等の個人的費用(年齢階級別に個人単位で定められた金額の
世帯合計)

【第2類費】光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に定められた金額)
を合算して算出。
○ 第1類費、第2類費とも、所在地域に応じて6段階の基準が定められている。
○ 障害者世帯、母子世帯など特定の世帯には加算がある。



年金・児童扶養手当等の収入

○ 生活扶助費は、食費・被服費・光熱水費等の日常生活に必要な経費に対応する

支給される保護費

生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度
の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者
の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて
必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないも
のでなければならない。

(例)東京23区(1級地-1)夫婦子2人世帯(35歳、30歳、9歳、4歳)の場合

最低保障生活費:208,940円
(内訳)
生活扶助
:172,960円
児童養育加算: 20,380円
教育扶助
: 2,600円 ※このほか、医療扶助等の実
住宅扶助
: 13,000円 費相当を必要に応じて給付。