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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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ついては、薬学教育協議会において新しい課題や社会のニーズの変化に対応して見直しを行
う。

2-2

実習施設の要件

実習施設が実習実施にふさわしい施設であるかどうかは、本ガイドラインに準拠して薬学
教育協議会が示す「施設要件」を基本とする。大学は「施設要件」に基づき、実務実習を行
う施設が要件を満たしているか事前に確認する。また、各施設では、学生を受け入れる際は
要件を満たしていることを再確認し、要件を満たしていないことが判明した場合は地区調整
機構に速やかに報告する。
「施設要件」についても本ガイドラインの改訂に合わせて見直しを
行っていく。

2-3
2-3-1

実習実施体制
実習施設での実施体制

(1) 実習指導に携わる薬剤師
実習施設においては、薬剤部長、薬局の管理者等の各実習施設の業務の責任者であり、又
はその施設での実務実習を統括、監督できる立場となる薬剤師(以下、
「責任薬剤師」という。)、
及び薬学教育協議会認定実務実習指導薬剤師(以下、「認定指導薬剤師」という。責任薬剤師
と兼務する場合を含む。)が中心となって、その施設で実習指導に携わる薬剤師全体と、円滑
な連携の中で実習を行う必要がある。
(2) 教育・指導体制
実習施設では、責任薬剤師の管理下で、認定指導薬剤師(責任薬剤師と認定指導薬剤師が兼
務する場合を含む。)が中心となり、実習指導に携わる薬剤師や他のスタッフの役割分担など
施設内で調整し、責任を持って学生の指導に当たる。施設内の薬剤師全体が学生に関わる教
育・指導体制を維持・徹底し、症例や事例の経験を基本とした実習について常時状況の把握
を行い、必要に応じて修正を行っていく。また、実習の現場に認定指導薬剤師が不在となる
時間等も想定されるので、その場合に学生を指導する現場のサポート体制を確立し、学生が
常に適切な指導が受けられるよう施設内で十分配慮すること。
認定指導薬剤師(責任薬剤師と認定指導薬剤師が兼務する場合を含む。)は、実務実習記録(日
誌や 1 週間の振り返り)や面談等を活用して、形成的評価を行うとともに、実習の進捗及び指
導内容などについて、学生及び大学との情報交換・共有を密に行い、適宜、実習計画の修正
を行うなど、円滑かつ教育効果の高い実習の実施に努める。大学への情報提供の方法は、Web
システム、メール、実習において各学生の指導・評価を担当する大学教員(以下、「学生担当
教員」という。)の適時の施設訪問や面談などで行う。
施設全体での実習サポート体制のイメージを図 3 に示す。

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