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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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目的の理解不足、教育施設としての不適正などが挙げられる。実習施設での学修において
も、大学の教育の一環として、学生への身体的、精神的苦痛を与えるような対応から学生
を守る必要がある。方策としては、実務実習の意義及び薬学教育における位置づけの理解、
実習指導に携わる薬剤師も教育者であるという認識・視点を持つように努める。また、施
設内のスタッフによる種々のハラスメントを防止するためのルール作りや教育を行い、指
導時の学生への配慮について理解を深める。
d) トラブル防止のための個人情報の徹底
学生の個人情報については、個人情報保護法を厳守し、学生情報の実習指導以外での利
用などは厳に慎む。また、実習施設において学生が知り得た施設の医療・経営情報、患者
や生活者の個人情報などの適切な管理については、大学が責任を持って学生に指導する。
実習中は、施設の指導者がそれらの情報管理について厳しく監視を行う。
個人情報の管理についても、その対応方法について実習開始前に実習施設と協議し、そ
の内容は実施計画書に記載する。個人情報管理についても、大学、実習施設、地区調整機
構でその対応について協議し、対策について準備する。個人情報の取扱いに不適切な対応
があった場合は、必ず大学は地区調整機構に報告し、その地区において定められた方法で
改善を行う。また、そのような事例が発生した場合は、中央調整機構委員会にもその経緯
と対応策について適宜報告する。
e) ハラスメント防止の徹底
ハラスメント防止やその対応については、公表されている資料等を参考にして大学、実
習施設、地区調整機構で協議し、対策について準備する。 ハラスメントの訴えがあった場
合は、予め大学、実習施設、地区調整機構で協議した方法で対応する。また、そのような
事態が生じたときは、必ず大学は地区調整機構に報告して、その地区内で定められた方法
で改善を行う。また、そのような事例が発生した場合は、中央調整機構委員会にもその概
要と対応結果について適宜報告する。
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トラブルが起きてしまったときの対応・措置

(1) 対応
トラブルが発生した場合、大学は、学生及び責任薬剤師もしくは認定指導薬剤師の双方か
ら事情を聴取する。その上で、実習施設との協議、学生に対する指導やケア、あるいは実習
施設、学生及び当該大学の三者協議を行うことにより、トラブルの解決・解消あるいは軽減
化に努める。大学は、学生担当教員、実習を統括する学内委員会等の状況に応じて適当と考
えられる教職員がこれにあたる。
(2) 措置
トラブルの解決・解消に至らず、前記で協議した結果、実習の中断が必要と認められた場
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