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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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ように、どこまで修得させるのか、教員による継続的な協議、点検を行い、実習施設での質
の高い実務実習の実現のための認識を共有することが求められる。
(2) 学生に関する情報の収集及び指導
学生の入学時からの情報を収集し、一元的に管理する体制を整備するとともに、学生を実
習施設へ送り出す際に適切な連携や学生指導を行うことができるよう、当該学生の生活態度
や体調などの実習の実施に必要な情報を施設と共有できる体制を整える。
(3) 実習前に大学で行う教育の学生指導指針
大学は、実習を行う学生に対して、実習施設での円滑で学修効果の高い実習を行うため、
入学時から医療人としての心構えや望ましい態度について教授・指導する責務を負う。大学
における実習前の教育においては学生が医療現場でスムーズに実習を行うことができる水準
までの能力があることを保証する必要がある。
実習は、社会、特に医療現場で行うものであることから、当然学生には社会人としての節
度ある態度が求められる。実習施設は、患者・生活者の生命に直結する医療提供施設である
ことから、大学は学生に、医療人としてふさわしい態度で実習に臨むことの重要性を確認、
徹底する必要がある。実務実習を行う学生に対して、本ガイドラインに準拠した実習に十分
対応できるように、心構えや実習中の態度についても適切な指導を行い、学生の円滑な学修
に向け責任を持って支援する。特に、実習での心構え、マナー、個人情報の取扱いや守秘義
務等の遵守については実習直前に再度研修を行い、実習中の対応について確認、徹底する。
各自の実習中の健康管理について指導するとともに、事故や体調不良、我慢できない過度
のストレス等で実習を休止する必要があるときは、すぐに施設の責任薬剤師又は認定指導薬
剤師に連絡・相談するとともに、学生担当教員にも必ず連絡するよう指導する。
実務実習に臨むに当たり、モデル・コア・カリキュラムの把握、ポートフォリオや実務実
習記録の作成、大学で学んだ内容の復習等、実習での望ましい学修態度についても丁寧に指
導する。特に、実務実習では積極的に患者・生活者と接して参加・体験することが重要であ
ること、施設スタッフ、地域医療スタッフ等の中で学修することが、チーム医療に貢献でき
る能力の修得に不可欠であることをよく理解する必要がある。
(4) 学生担当教員の実務実習での役割
学生担当教員は、実習の実施計画を確認し、進捗状況及び実習指導に関わる薬剤師の指導
内容等を常に注目し、状況を把握する。その方法は、Web システム、メール、適時の施設訪
問のほか、学生や責任薬剤師又は認定指導薬剤師との面談による。
また、面談を通じて学生の形成的評価を行うとともに学生の身体的、精神的な健康状態を
把握し、充実した実習を全うできるよう支援に努める。
実習上の問題の深刻化を防止するために、問題が生じつつあると感じたとき、また、問題
が発覚したときには、速やかに責任薬剤師及び認定指導薬剤師と協議・連携し、解決に向け
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