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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html |
出典情報 | 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》 |
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(2) 実務実習における学生の評価
評価における測定及び価値判断は、大学と実習施設との連携の下に、責任薬剤師あるいは
認定指導薬剤師が、基本的には、別添資料を基に実施し判定する。
実務実習では、現実に即した多種多様な状況下において学生が示すパフォーマンスを、指
導にあたる薬剤師が責任ある主観で公正に評価する。しかしながら、主観であるからといっ
て個々の薬剤師間で評価基準が異なってよいということではない。別添資料の概略評価(ルー
ブリック評価)には、評価の観点毎にパフォーマンスの質が段階的に文章で記述されているが、
これらの記述内容からイメージする学生のパフォーマンスはどのようなものであるかを、実
習施設で指導にあたる薬剤師全体が主観的に共有していることが求められる。従って、指導
にあたる薬剤師全体で、別添資料の内容を十分に理解し、価値判断を行うことが重要である。
意思決定では、価値判断の結果に基づいて、学修過程の改善に向けたフィードバックの実
施あるいは合否に関わる成績を決定する。学生が自身の到達度を適切に把握すること及び指
導者から適切なフィードバックを受けることは、学生の成長を促すためには不可欠であり、
実習中に学生の自己評価ならびに指導者による定期的・継続的な形成的評価を行い、学生の
到達度の向上を図ることはとても重要である。さらに、実習終了後は、大学は、学生の学修
目標への到達度を評価し、到達が不足していると思われる目標の補助学修を行う。また、実
務実習の施設で十分に実習できなかった内容や卒業後の進路に合わせてさらに高いレベルの
学修目標を目指すものとして、追加の実習を企画・実施することも検討する。
実務実習の合否に関わる成績の決定は、責任薬剤師又は認定指導薬剤師からの価値判断の
結果を参考に、大学において行う。
(3) 実務実習における評価の共有と管理
実務実習における評価計画(評価方法、評価者、評価の時期及び評価基準)は、実施計画書に
記載し、学生、実習施設及び大学において共有する。評価における測定、価値判断及び意志
決定、これらに基づくフィードバックの内容等は実務実習記録に記載し、学生、実習施設及
び大学において共有する。評価に関する資料は、成績判定の根拠となる情報として、大学で
適正に管理する。
(4) 大学、実習に携わる薬剤師、実習施設の評価
評価は大学、実習施設、実習内容、そこで指導する教員、薬剤師に対しても必要である。
大学は、実習を統括する学内委員会等において、実施計画書及び実務実習記録を定期的に
精査することにより、実務実習がモデル・コア・カリキュラムならびに本ガイドラインに準
拠して行われているか、連携が円滑かつ効果的に行われているかについて、学生からの意見
や感想も合わせて真摯に検証・評価を行い、必要に応じて改善を図る。
実務実習中は、大学、実習施設の実務実習担当者双方で、実習の内容、実習の進捗、実習
施設の薬剤師の指導、学生の履修、実習担当教員の指導の状況を把握する。改善を要する事
項がある場合には、適宜、実習施設、認定指導薬剤師又は学生担当教員に対して、改善策の
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評価における測定及び価値判断は、大学と実習施設との連携の下に、責任薬剤師あるいは
認定指導薬剤師が、基本的には、別添資料を基に実施し判定する。
実務実習では、現実に即した多種多様な状況下において学生が示すパフォーマンスを、指
導にあたる薬剤師が責任ある主観で公正に評価する。しかしながら、主観であるからといっ
て個々の薬剤師間で評価基準が異なってよいということではない。別添資料の概略評価(ルー
ブリック評価)には、評価の観点毎にパフォーマンスの質が段階的に文章で記述されているが、
これらの記述内容からイメージする学生のパフォーマンスはどのようなものであるかを、実
習施設で指導にあたる薬剤師全体が主観的に共有していることが求められる。従って、指導
にあたる薬剤師全体で、別添資料の内容を十分に理解し、価値判断を行うことが重要である。
意思決定では、価値判断の結果に基づいて、学修過程の改善に向けたフィードバックの実
施あるいは合否に関わる成績を決定する。学生が自身の到達度を適切に把握すること及び指
導者から適切なフィードバックを受けることは、学生の成長を促すためには不可欠であり、
実習中に学生の自己評価ならびに指導者による定期的・継続的な形成的評価を行い、学生の
到達度の向上を図ることはとても重要である。さらに、実習終了後は、大学は、学生の学修
目標への到達度を評価し、到達が不足していると思われる目標の補助学修を行う。また、実
務実習の施設で十分に実習できなかった内容や卒業後の進路に合わせてさらに高いレベルの
学修目標を目指すものとして、追加の実習を企画・実施することも検討する。
実務実習の合否に関わる成績の決定は、責任薬剤師又は認定指導薬剤師からの価値判断の
結果を参考に、大学において行う。
(3) 実務実習における評価の共有と管理
実務実習における評価計画(評価方法、評価者、評価の時期及び評価基準)は、実施計画書に
記載し、学生、実習施設及び大学において共有する。評価における測定、価値判断及び意志
決定、これらに基づくフィードバックの内容等は実務実習記録に記載し、学生、実習施設及
び大学において共有する。評価に関する資料は、成績判定の根拠となる情報として、大学で
適正に管理する。
(4) 大学、実習に携わる薬剤師、実習施設の評価
評価は大学、実習施設、実習内容、そこで指導する教員、薬剤師に対しても必要である。
大学は、実習を統括する学内委員会等において、実施計画書及び実務実習記録を定期的に
精査することにより、実務実習がモデル・コア・カリキュラムならびに本ガイドラインに準
拠して行われているか、連携が円滑かつ効果的に行われているかについて、学生からの意見
や感想も合わせて真摯に検証・評価を行い、必要に応じて改善を図る。
実務実習中は、大学、実習施設の実務実習担当者双方で、実習の内容、実習の進捗、実習
施設の薬剤師の指導、学生の履修、実習担当教員の指導の状況を把握する。改善を要する事
項がある場合には、適宜、実習施設、認定指導薬剤師又は学生担当教員に対して、改善策の
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