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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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序 「臨床における実務実習に関するガイドライン」の目的
本ガイドラインは、臨床における実務実習(以下、
「実務実習」という。)において、学生が
どのように学修を進めればよいか、また、実務実習を指導する薬剤師や大学教員がどのよう
に学生の学修を支援すればよいか等について、第 1 章に「実務実習のあり方・目標」、第 2 章
に「実務実習の枠組み・連携」、第 3 章に「実務実習の進め方と評価」を例示を交えながら提
示したものである。実務実習を学修する学生は、薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和
4 年度改訂版)(以下、「モデル・コア・カリキュラム」という。)の基本方針を正しく理解し、
モデル・コア・カリキュラムを構成する大項目「B 社会と薬学」、
「C 基礎薬学」、
「D 医療薬
学」、
「E 衛生薬学」、
「F 臨床薬学」及び「G 薬学研究」の間のつながりを深く理解して、実
務実習を「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」の修得に向けた基盤となる学修
であると位置づけて、学修に取り組まなければならない。また、実務実習を指導する薬剤師
や大学教員は、このような学生の学修が達成されるために、適切な評価と指導を行わなけれ
ばならない。
実務実習は、薬剤師教育の中で、学生が、唯一、医療現場において継続して患者・生活者
から深く学ぶ機会となる。一方、それを行う病院及び薬局(以下、「実習施設」という。)が大
学とは異なる医療提供施設であることに鑑み、大学は実習施設の置かれた環境、ニーズ、目
的の多様性を尊重する必要がある。そのため、学修内容に混乱や格差が生じないよう実習施
設と大学との連携、実習内容の一定の水準の確保は実務実習には重要であり、適正な実務実
習が実施されることを目的として本ガイドラインを策定した。
なお、本ガイドラインは、一般社団法人薬学教育協議会(以下、
「薬学教育協議会」という。)
が中心となって、今後、継続的な薬学教育における新たな課題や社会ニーズの把握に努め、
必要に応じて改訂していくこととする。

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