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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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申入れ又は改善に向けた協議を行い、実習の質向上に努める。
薬学教育協議会は、地域関連団体とも連携し、実習終了時に大学、実習施設に対し実習に
関する調査を実施する。さらに、双方からの調査の結果、学生からの意見や感想も確認の上、
明らかに不備があると考えられる場合は、地区調整機構において各大学の実習を統括する学
内委員会の責任者又は施設の責任薬剤師に通達し、改善を依頼する。
大学及び薬学教育協議会で実習終了時に行った確認・調査結果と申入れ、協議又は通達の
内容、さらにはその改善記録は、地区調整機構内での情報共有を行うとともに、地区内での
改善計画を検討する。その結果を最終的に中央調整機構委員会に報告し、ガイドラインに準
拠した適切な実習が各地区、各大学、各実習施設で実施されているかを恒常的に検証して、
実務実習の質の確保を図る。

3-3
3-3-1

学生への指導
大学での学生指導内容

大学は、実務実習を行う学生に対して、実習施設での円滑で学修効果の高い実習を行うた
め、入学時から医療人としての心構えや望ましい態度について教授・指導する責務を負う。
大学における実務実習前の教育においては、学生が医療現場でスムーズに実務実習を行うこ
とができる水準までの能力があることを保証する必要がある。また、大学は、実務実習を行
う学生に対して、本ガイドラインに準拠した実習に十分対応できるように、心構えや実習中
の態度についても適切な指導を行い、学生の円滑な学修に向け責任を持って支援する。特に、
実習での心構え、マナー、個人情報の取扱いや守秘義務等の遵守については実習直前に再度
研修を行い、実習中の対応について確認、徹底する。
実務実習は、社会、特に医療現場で行うものであることから、当然学生には社会人として
の節度ある態度が求められる。学生は、実務実習が円滑に進められるように健康管理に努め、
事故や体調不良、我慢できない過度のストレス等で実習を欠席・遅刻等する場合は、速やか
に施設の責任薬剤師又は認定指導薬剤師に連絡・相談するとともに、学生担当教員にも必ず
連絡する等、社会人として適切に対処する。また、実習施設は、患者・生活者の生命に直結
する医療提供施設であることから、学生は、医療人としてふさわしい態度で実習に臨み、実
習に協力いただく患者・生活者をはじめ全ての関係者に感謝と敬意をもって接する。実務実
習に臨むに当たって、学生は、モデル・コア・カリキュラムを把握し実務実習の目的を理解
するとともに、実務実習期間中は、ポートフォリオや実務実習記録の作成、大学で学んだ内
容の復習等、日々の学修に自主的・主体的に取り組まねばならない。特に、実務実習では患
者・生活者と接することが重要であること、施設スタッフ、地域医療スタッフ等の活動に参
加して学修することが、チーム医療に貢献できる能力の修得に不可欠であることをよく理解
し、積極的に取り組むことが求められていることを強く認識する必要がある。大学は、これ
ら学生に求められていることを踏まえ、学生が望ましい実習態度で真摯に実務実習に取り組
めるよう適切に支援していく必要がある。
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