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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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「患者・生活者を担当する」実務実習の推進

実務実習の目標は、単に薬剤師業務ができるようになることではなく、医療人として、実
際の医療現場で患者・生活者を担当し、薬物治療の個別最適化の経験を積むことによって、
薬物治療における薬剤師の役割を理解し、薬の専門職として医療現場で適切な判断・対応が
できる臨床能力を修得することである。そのためには、学生自身が自ら何のために患者・生
活者を担当し、事例を経験しているのかその意義を考え、自主的にその経験を振り返り、省
察を行うことが必要である。
実務実習の進め方については、学生が実習施設によって担当できる症例や経験できる事例
等に差異が生じるが、本ガイドラインに提示された「標準的な実習内容(例示)」(別添資料)を
参考に、学生に実務実習で必ず学修してほしい内容、代表的な疾患*等を大学及び実習施設で
協議して、実習内容に大きな偏りがないように努める必要がある。また、学生が学ぶべき医
療現場での患者・生活者の症例や事例の経験を中心とした標準的な内容を基本に、学生や施
設の状況に合わせた個別の実習内容を大学と連携・協議しながら進めることとし、全ての学
生が一定の水準で実務実習を行うことができるよう配慮していく必要がある。
* がん、循環器疾患、感染症など「D 医療薬学」の「D-2 薬物治療につながる薬理・病態」
に提示された疾患群を参照して医療の現状に則した薬剤師として基本的に学修が必要と
思われる疾患を大学と施設で協議して確認しておく。

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