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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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合には、大学、学生、施設の三者合意の下でこれを決定する。ただし、トラブルの深刻化や
再発が予想される場合は協議に先立って中断することもある。
トラブルの解決・解消あるいは軽減化等により、当該実習施設での実習の継続又は再開が
可能な場合は、継続・再開条件を決定し、これを行う。
2-5-3

トラブル再発防止に向けて

トラブルが発生した場合には、その対応・措置及びその経過・結果について実習を統括す
る学内委員会等に報告する。実習を統括する学内委員会等で再発防止策を策定し、これを実
行する。
また、必要に応じて、実習施設あるいは地区調整機構と協議・調整を行い、再発防止に努
める。トラブルの報告については、学生、実習指導に携わる薬剤師及び実習施設の個人情報
の保護に最大限の配慮をする。

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