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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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第 3 章 実務実習の進め方と評価
3-1

実務実習の標準的な進め方

実務実習は、臨床現場の実際の状況の中で、大学で学修した知識等を活用して臨床の課題
にどのように対処するかを学ぶ場である。このため、実務実習開始早期から、学生は患者・
生活者との関わりを体験する必要があるが、それは決して学生一人で患者・生活者を担当す
るということではない。実務実習開始早期には、学生の振る舞いに対して指導薬剤師から多
くの手助けやフィードバックが必要になるかもしれないが、経験を重ねるごとに学生が適切
なフィードバックと省察から学び、次第に一人でできる範囲を広げていくことを支援するこ
とが重要である (図 6 Kolb の経験学習

コラム参照)。

図 6 Kolb の経験学習のサイクル
認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ(薬学教育者のためのワークショップ) 資料から引用改変

本ガイドラインでは、1-2 で述べた「F 臨床薬学」の 3 つのフェーズのうち、フェーズ②
の医療現場等で患者・生活者から学ぶ実務実習を中心とし、フェーズ①の大学で行う実務実
習前の学修と、フェーズ③の実務実習終了後の学修が円滑に連携して実施されるよう、標準
的な実習内容を例示した(別添資料)。実習施設では、この「標準的な実習内容(例示)」を参考
に実務実習を行い、地区や施設の状況や学生の能力などに合わせ、地区調整機構で随時協議、
検討して、さらに学修効果の高い実習を行うよう努める。
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