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資料3-1 臨床における実務実習に関するガイドライン(薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) 対応)(薬学教育協議会提出資料) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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る到達度評価)及び、実習全体の振り返りに関して、学生及び大学における学生担当教員に報
告を行う。また、次の実習施設への伝達事項を報告する。
大学における学生担当教員は、学生の学修状況の確認、学生からの報告(学生が記載した日
誌や 1 週間の振り返り)の確認、学生自身が行った各到達目標に対する到達度の自己評価及び
認定指導薬剤師による到達度評価の確認、実習全体の振り返りの確認を行う。また、次の実
習施設への伝達事項について確認する。
薬局から病院へ連続した実習を進めるために、先行した実務実習における学生の目標到達
度が次の実習施設においても共有され、実習指導に反映されるよう大学が関与すべきである。
そのためには、学生に対して実習全体を俯瞰した適切な評価を行う必要がある。また、実習
施設は、実習施設間で学生が実習した内容やその評価等を共有するなど、引継ぎやフィード
バックを行うことで、共通する学修目標の指導を分担し、連携して実施し、学生に効果的で
効率的な実習を行う。
大学は、実習終了後には、報告会や連絡会議などを開催して大学・学生・実習施設の責任
薬剤師又は認定指導薬剤師から実習に関する成果及び問題点を抽出して、実習方法及び学生
の指導・評価方法について再考し、実習施設とも情報を共有して充実した実務実習に向けて
改善に努める。

2-5

実習中のトラブルへの対応と防止

学生が実務実習を円滑に実施できるように、大学と実習施設の両者が良好な関係を築き上
げ、維持する。そのためには実習に関する考え方や内容について相談・協議し、相互に理解
することが必須である。しかし、実習中のトラブルについては、未然に防ぐための対策をと
り、トラブルが生じた場合は、解決に向けて迅速な対応を行う必要がある。
2-5-1

トラブルを未然に防ぐために

(1) 大学内の体制整備
実務実習において、トラブルが発生した場合の対応・措置体制を整備し(実習を統括する学
内委員会、相談室等の設置)、円滑かつ充実した実習のための方策(トラブル対応等)を検討す
る。
これら情報については、実習開始前あるいは開始後に、適宜、責任薬剤師又は認定指導薬
剤師にお知らせし、また、学生へ周知する。また、検討した事項については、学生担当教員、
実習を統括する学内委員会など関係者間で情報の共有化を図る。
(2) 実習施設と大学の連絡
実務実習において、トラブルが発生した場合の各大学への連絡先について、責任薬剤師又
は認定指導薬剤師は事前に把握しておく。責任薬剤師又は認定指導薬剤師は、実習中におけ
る学生の様子、学修の状況などについては、大学の学生担当教員などと密に情報の共有化を
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