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令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011629.html |
出典情報 | 令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について(3/13)《日本医師会》 |
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2.4.1.有床診療所と税制等
有床診療所が将来においても引き続き地域医療の重要な担い手であるため
には以下の税制等の整備等が必要不可欠と考える。
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2.4.2.社会保険医療の給付等に係る消費税について
6
「社会保障と税の一体改革」において、税の側では、令和元年 10 月 1 日の
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消費税率 10%への引き上げにより改革は終着を迎えた。ところで、社会保険
8
医療の給付等及び介護保険サービスの提供に係る消費税については、社会政
9
策的配慮から非課税とされてきた。そのため医療機関の仕入れに係る消費税
10
額のうち、非課税とされる社会保険医療の給付等及び介護保険サービスの提
11
供に対応する部分は仕入税額控除が適用されず、控除対象外消費税等の金額
12
を事業者である医療機関が負担している。これは多段階課税方式を採用して
13
いる我が国の消費税法の考え方にはそぐわない取扱いとなっている。
14
政府は、その配慮として、医療機関等が負担する消費税相当額を社会保険診
15
療報酬等に反映させて補てんすべく診療報酬の引き上げを行ってきた。しか
16
し消費税導入時においても、税率引上げ(3%→5%)時においても、その補て
17
んは十分か否かの検証ができない状況である。また、平成 26 年 4 月の税率引
18
上げ(5%→8%)対応分については、検証の結果、補てん不足が判明して見直
19
しが行われた経緯がある。さらには、令和元年 10 月に消費税率は 10%とされ
20
たが、未だ個々の医療機関の控除対象外消費税の負担は大きな経営課題とし
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有床診療所が将来においても引き続き地域医療の重要な担い手であるため
には以下の税制等の整備等が必要不可欠と考える。
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2.4.2.社会保険医療の給付等に係る消費税について
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「社会保障と税の一体改革」において、税の側では、令和元年 10 月 1 日の
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消費税率 10%への引き上げにより改革は終着を迎えた。ところで、社会保険
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医療の給付等及び介護保険サービスの提供に係る消費税については、社会政
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策的配慮から非課税とされてきた。そのため医療機関の仕入れに係る消費税
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額のうち、非課税とされる社会保険医療の給付等及び介護保険サービスの提
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供に対応する部分は仕入税額控除が適用されず、控除対象外消費税等の金額
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を事業者である医療機関が負担している。これは多段階課税方式を採用して
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いる我が国の消費税法の考え方にはそぐわない取扱いとなっている。
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政府は、その配慮として、医療機関等が負担する消費税相当額を社会保険診
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療報酬等に反映させて補てんすべく診療報酬の引き上げを行ってきた。しか
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し消費税導入時においても、税率引上げ(3%→5%)時においても、その補て
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んは十分か否かの検証ができない状況である。また、平成 26 年 4 月の税率引
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上げ(5%→8%)対応分については、検証の結果、補てん不足が判明して見直
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しが行われた経緯がある。さらには、令和元年 10 月に消費税率は 10%とされ
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たが、未だ個々の医療機関の控除対象外消費税の負担は大きな経営課題とし
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