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令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について (22 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011629.html
出典情報 令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について(3/13)《日本医師会》
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れに伴い必要となるセキュリティ対策に費用が必要となる。本来であればこ

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れらの費用は医療 DX を国策として推進する国が負担すべきものである。しか

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し、医療機関に追加的な費用負担が生じることは避けがたいという現状を踏

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まえ、医療設備のデジタル化等に資する設備投資及びシステム投資(コンピュ

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ータ診断支援装置、医療画像情報システム、センサー機能を使用した院内搬送

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用ロボット、患者離床センサー、遠隔診療システム、通信機能付きバイタルサ

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イン測定機器、電子カルテ等の取得)を支援するためこれらに対する固定資産

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税(償却資産税)の非課税措置を創設すべきである。

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2.4.4.生産性向上・賃上げに資する設備投資に対する固定資産税の特例

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生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に対する固定資産税特例

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措置は、株式会社などの「会社」に限定されており医療法人は適用対象外と

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なっている。そこで中小企業に該当する医療機関においてもこれらの設備投

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資に対する固定資産税特例措置の適用対象に加えるべきである。

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2.4.5.経営の安定と承継に資する承継税制について

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相続開始後に認定を受けた場合の税額計算に関して、「持分なし医療法人」

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への移行を促進するための認定医療法人制度について、相続開始後に認定を

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受けた場合の相続税の納税猶予制度の適用において、納付する相続税額が生

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前に認定を受けて持分なし医療法人へ移行した場合と同額となるよう計算方
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