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令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について (55 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011629.html
出典情報 令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について(3/13)《日本医師会》
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は、自宅だけでなく、在宅復帰率等の基準が設定された病棟(地域包括ケア病

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棟、回復期リハ病棟、在宅復帰機能強化加算を算定する療養病棟)への転棟も

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分子として参入できるが、有床診療所は含まれていなかった。この結果、有床

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診療所で急性期病院からの転院患者が急減した。

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その後、有床診療所への転院も「自宅等退院患者」として取り扱われるよう

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になったものの、すでにその間に急性期病院から回復期病院への転院ルート

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ができてしまったせいか、急性期病院からの有床診療所への転院が以前の様

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に回復していない。結果的に空床が増加し、整形外科有床診療所の運営に支障

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をきたしている。

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平成 30 年の日本臨床整形外科学会有床診療所ワーキンググループの調査で

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は、整形外科有床診療所における病床稼働率は 62%程度であった。病床稼働

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率の低下は経営に直接ダメージを与える。これに加え、働き方改革(職員は業

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務負担が軽減されるが開設者の負担は増加)、水道光熱費の上昇、給食のコス

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トアップ・職員給与水準の上昇などの経費の増大が続いており、医業収益の減

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少は著しい。

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平成 25 年の福岡市整形外科有床診療所火災の後、平成 28 年には消防法施

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行規則が改正され、避難のために介助が必要な患者がいる 4 床以上の有床診

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療所について、原則として 5、延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備の

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診療科については、内科、整形外科、リハビリテーション科その他次の診療科名以外のもの(肛門外
科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、産
科、婦人科、歯科(消防法施行規則第 5 条第 4 項)
)。また、病床数について、一日平均入院患者数が 1
未満の診療所は、病床数 3 以下とみなすことが出来る(平成 27 年 3 月 27 日付消防予第 130 号)

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