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令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011629.html |
出典情報 | 令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について(3/13)《日本医師会》 |
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1
に基づく経営情報の提供を行うことによって有床診療所の態様に応じた役割
2
や必要性を国民が真に理解できるような制度になることも望まれる。
3
なお、病院・診療所で MCDB 制度の対象とされるのは「医療法人立」に限ら
4
れる。医療経済実態調査が個人立の病院や診療所も対象としているのとは異
5
なっている。この点において、国民が MCDB 制度によって提供される経営情報
6
を正しく理解するための工夫や医療経済実態調査とは対象や趣旨が異なって
7
いる点を周知するなど丁寧な説明等が必要と考える。また、医療経済実態調査
8
を補完する際にも対象とされる病院や診療所が同一ではないという点は勘案
9
されるべきである。
10
11
2.4.7.賃上げ税制について
12
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(40 歳未満の勤務医師など一
13
定の者を除く。)について、令和 6 年度にベア+2.5%、令和 7 年度にベア+
14
2.0%を実現するため、
「①医療機関等の過去の実績をベースにしつつ、更に②
15
今般の報酬改定による上乗せ点数(加算措置)の活用、③賃上げ税制の活用を
16
組み合わせる」ことによりその達成を目指すとされている。令和 6 年度税制
17
改正では、医療機関の経営母体の大半を占める中小企業向けの「賃上げ促進税
18
制」が拡充され税額控除率の最大は 40%から「45%」に引き上げられた。ま
19
た、中小企業が賃上げを実施した年度に控除しきれなかった税額控除額を 5 年
20
間繰り越して適用を受けることができる「税額控除繰越措置」も創設された。
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に基づく経営情報の提供を行うことによって有床診療所の態様に応じた役割
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や必要性を国民が真に理解できるような制度になることも望まれる。
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なお、病院・診療所で MCDB 制度の対象とされるのは「医療法人立」に限ら
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れる。医療経済実態調査が個人立の病院や診療所も対象としているのとは異
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なっている。この点において、国民が MCDB 制度によって提供される経営情報
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を正しく理解するための工夫や医療経済実態調査とは対象や趣旨が異なって
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いる点を周知するなど丁寧な説明等が必要と考える。また、医療経済実態調査
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を補完する際にも対象とされる病院や診療所が同一ではないという点は勘案
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されるべきである。
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2.4.7.賃上げ税制について
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看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(40 歳未満の勤務医師など一
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定の者を除く。)について、令和 6 年度にベア+2.5%、令和 7 年度にベア+
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2.0%を実現するため、
「①医療機関等の過去の実績をベースにしつつ、更に②
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今般の報酬改定による上乗せ点数(加算措置)の活用、③賃上げ税制の活用を
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組み合わせる」ことによりその達成を目指すとされている。令和 6 年度税制
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改正では、医療機関の経営母体の大半を占める中小企業向けの「賃上げ促進税
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制」が拡充され税額控除率の最大は 40%から「45%」に引き上げられた。ま
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た、中小企業が賃上げを実施した年度に控除しきれなかった税額控除額を 5 年
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間繰り越して適用を受けることができる「税額控除繰越措置」も創設された。
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