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令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011629.html |
出典情報 | 令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について(3/13)《日本医師会》 |
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1
さらには看護職員処遇改善評価料や介護職員処遇改善加算などは補助金では
2
なく役務の対価である「報酬」という位置づけが明確化され賃上げ税制の効果
3
がより発揮できる環境が整えられた。
中小企業に該当する医療法人は令和 6 年
4
4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度において、個
5
人開業医は令和 7 年分から令和 9 年分までの各年において適用を受けること
6
ができる。しかし、賃上げ税制が主導してベア+2.5%や+2.0%を実現するこ
7
とはできない。賃上げ税制は利益を計上し、かつ、納税する法人税や所得税が
8
あってこそ効果が出る。そのためには、まず今般の報酬改定による上乗せ点数
9
(加算措置)により賃上げが実現され、そこに例年の賃上げ分を加えても、な
10
お、利益と税金が算定されることが大前提である。そのためには出発点である
11
上乗せ点数(加算措置)が各医療機関にとって満遍なく賃上げできる制度設計
12
とされることが最重要であり、かつ、例年の賃上げが可能となる診療報酬の実
13
現も不可欠である。
14
20
さらには看護職員処遇改善評価料や介護職員処遇改善加算などは補助金では
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なく役務の対価である「報酬」という位置づけが明確化され賃上げ税制の効果
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がより発揮できる環境が整えられた。
中小企業に該当する医療法人は令和 6 年
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4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度において、個
5
人開業医は令和 7 年分から令和 9 年分までの各年において適用を受けること
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ができる。しかし、賃上げ税制が主導してベア+2.5%や+2.0%を実現するこ
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とはできない。賃上げ税制は利益を計上し、かつ、納税する法人税や所得税が
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あってこそ効果が出る。そのためには、まず今般の報酬改定による上乗せ点数
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(加算措置)により賃上げが実現され、そこに例年の賃上げ分を加えても、な
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お、利益と税金が算定されることが大前提である。そのためには出発点である
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上乗せ点数(加算措置)が各医療機関にとって満遍なく賃上げできる制度設計
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とされることが最重要であり、かつ、例年の賃上げが可能となる診療報酬の実
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現も不可欠である。
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