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令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011629.html |
出典情報 | 令和4・5年度有床診療所委員会最終答申について(3/13)《日本医師会》 |
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1
法を見直すべきである。
2
「持分あり医療法人」について、平成 18 年の医療法改正で「当分の間」存
3
続するとされた「持分あり医療法人(経過措置医療法人)」は令和 5 年 3 月 31
4
日現在、医療法人総数の 63.5%(36,844 法人)を占めており地域医療の中核
5
を担っている。これについて、経過措置を改め以下の税制措置を講じるべきで
6
ある。
7
①持分あり医療法人の医業継続を図るため、持分あり医療法人に係る新たな
8
相続税及び贈与税の納税猶予・免除制度を創設すること。その場合には、医
9
療法人の公益性及び非営利性に鑑み、中小企業の事業承継税制である「取引
10
相場のない株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度」と同等以
11
上の措置とすること。また、合わせて中小企業と同様に「遺留分に関する民
12
法の特例」も措置すること。
13
14
15
②医療法人の出資評価の方法を以下の通り改めること。
イ)類似業種比準価額方式については、配当の無い普通法人の株式に準じて
評価算式の分母を 3 とすること。
16
ロ)純資産価額方式については、特定の出資社員が独占的な支配権を有して
17
いるわけではないので、支配割合 50%未満の同族株主同様に純資産価額
18
の 80%評価とすること。
19
ハ)持分のある医療法人のうち出資額限度法人に移行した医療法人に相続
20
が生じた場合は、持分の相続税評価額を払い込み出資額のみとすること。
17
法を見直すべきである。
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「持分あり医療法人」について、平成 18 年の医療法改正で「当分の間」存
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続するとされた「持分あり医療法人(経過措置医療法人)」は令和 5 年 3 月 31
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日現在、医療法人総数の 63.5%(36,844 法人)を占めており地域医療の中核
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を担っている。これについて、経過措置を改め以下の税制措置を講じるべきで
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ある。
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①持分あり医療法人の医業継続を図るため、持分あり医療法人に係る新たな
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相続税及び贈与税の納税猶予・免除制度を創設すること。その場合には、医
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療法人の公益性及び非営利性に鑑み、中小企業の事業承継税制である「取引
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相場のない株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度」と同等以
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上の措置とすること。また、合わせて中小企業と同様に「遺留分に関する民
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法の特例」も措置すること。
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②医療法人の出資評価の方法を以下の通り改めること。
イ)類似業種比準価額方式については、配当の無い普通法人の株式に準じて
評価算式の分母を 3 とすること。
16
ロ)純資産価額方式については、特定の出資社員が独占的な支配権を有して
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いるわけではないので、支配割合 50%未満の同族株主同様に純資産価額
18
の 80%評価とすること。
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ハ)持分のある医療法人のうち出資額限度法人に移行した医療法人に相続
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が生じた場合は、持分の相続税評価額を払い込み出資額のみとすること。
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