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会議資料[11.8MB] (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41758.html
出典情報 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第28回 7/26)《厚生労働省》
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2)「小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試
験は実施していない。」とあるため、OTC 化されたとしても医療用と
同様に小児は対象外とすべきである。
・ 適正使用、適正販売適正使用、適正販売についてについて(販
売時に薬剤師が確認すべき(販売時に薬剤師が確認すべき事項等)
内科や眼科等で定期的な診察を受けている患者かどうか、特に高
血圧、糖尿病、白内障、緑内障等の「持病」がないかを薬剤師が十
分に確認する必要がある。
・その他留意事項(投与日数で留意すべき事項があるか等)
最長でも合計 3 ヵ月までの投薬期間とすべきと考える。
〔上記と判断した根拠〕
添付文書には「通年性の患者において長期に使用する場合は、症
状の改善状態が持続するようであれば、本剤の減量又は休薬につと
めること。」との記載があることから、医師による確認を受けずに
患者の自己判断に任せて長期間使用することには問題がある。当該
薬剤が OTC 化された場合でも、使用期間を限定しておけば内科的
もしくは眼科的な合併症が惹起されたとしてもその不利益を最小
限に抑えることができると考える。
3.その他
カプセルを誤って内服し食道異物となる危険性が一定程度ある。
備考

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