資料2-4 令和5年度財務諸表 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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(1)法人の目的
独立行政法人労働者健康安全機構は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を
行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び
運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び
労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業
場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び
職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得ら
れた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことに
より、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事
業、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金の支払等を行い、もって労働者
の福祉の増進に寄与することを目的としています。(独立行政法人労働者健康安全
機構法第3条)
(2)業務内容
労働者健康安全機構は、独立行政法人労働者健康安全機構法第3条の目的を達成
するため社会復帰促進等事業のうち次の業務を行うこととなっています。
ア
業務災害又は通勤災害を被った労働者(以下「被災労働者」という。)の円滑
な社会復帰を促進するために必要な事業
(ア)療養施設の設置及び運営
イ
被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
(ア)納骨施設の設置及び運営
ウ
労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払
の確保を図るために必要な事業
(ア)労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する事項に係る業務について
の知識及び技能に関し、産業医その他当該業務を行う者に対して研修、情報の
提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営
(イ)賃金の支払の確保等に関する法律(昭和 51 年法律第 34 号)第3章に規定す
る未払賃金の立替払事業
エ
事業所における労働災害や職業性疾病を防止するために必要な事業
(ア)労働安全衛生総合研究所の設置及び運営
オ
職業がんから勤労者を守るために必要な事業
(ア)日本バイオアッセイ研究センターの設置及び運営
カ
石綿にさらされる建設業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労
働者等に給付金の支払の確保を図るために必要な業務
(ア)特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金の支払等
キ
その他
(ア)ア~カの事業に附帯する業務
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