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資料2-4   令和5年度財務諸表 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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(法人単位)

総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。


化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行

うこと。


前二号に掲げる業務に係る成果を普及すること。



賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三章に規

定する事業(同法第八条に規定する業務を除く。
)を実施すること。


被災労働者(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号に規定する被災労

働者をいう。
)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。


特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第三条

第一項の給付金の支払及び同法第九条第一項の追加給付金の支払を行うこと。


前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項に規定する業務のほか、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十
七号)第九十六条の二第一項の規定による調査及び同条第二項の規定による立入検
査を行う。
3 機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの項に規定する業務の遂行に支障
のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項の
保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。
○社会復帰促進等事業勘定(労働者災害補償保険法第二十九条第一項)
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等
事業として、次の事業を行うことができる。


療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その

他業務災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)
の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業


被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就

学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他
被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業


業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び

運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃
金の支払の確保を図るために必要な事業

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