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資料2-4   令和5年度財務諸表 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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(法人単位)

16.各勘定間の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類
当機構は機構の設置目的(独立行政法人労働者健康安全機構法第三条)を達成する
ために以下の業務(独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条(以下「機構法第十
二条」という。

)を行っており、各勘定の経理は業務の内容により配分しております。
配分方法は、以下の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九
条第一項に掲げる業務(以下「社会復帰促進等事業」という。)に係る経理、機構法
第十二条第一項第八号に掲げる業務に係る経理及びその他の業務に係る経理に区分
しており、社会復帰促進等事業に係る経理については、社会復帰促進等事業勘定を、
機構法第十二条第一項第八号に掲げる業務に係る経理については、特定石綿被害建設
業務労働者等給付金等支払業務勘定を、その他の業務に係る経理については一般勘定
を使用しております。
なお、運営費交付金等の受入勘定と実際に使用する勘定は一致しております。
○機構の目的(独立行政法人労働者健康安全機構法第三条)
独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)は、療養施設及び労働
者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行う
ための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関
する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を
図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進
に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関し
て臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を
行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の
立替払事業、特定石綿被害建設業務労働者等(特定石綿被害建設業務労働者等に対す
る給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二条第三項に規定する
特定石綿被害建設業務労働者等をいう。)に対する給付金の支払等を行い、もって労
働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
○業務の範囲(独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条)
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。


療養施設(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第

一項第一号に規定する療養に関する施設をいう。
)の設置及び運営を行うこと。


労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の

援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。


事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る

事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する

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