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資料2-4   令和5年度財務諸表 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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会計監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び独立行政法人の監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
<利益の処分及び損失の処理に関する書類(案)
、事業報告書(会計に関する部分に限る。
)及び決
算報告書に対する報告>
会計監査人の報告
当監査法人は、通則法第39条の規定に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構の令和5年4月
1日から令和6年3月31日までの令和5事業年度の全ての勘定に係る勘定別利益の処分及び損失
の処理に関する書類(案)
、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び全ての勘定に係る勘定別
決算報告書について監査を行った。なお、事業報告書について監査の対象とした会計に関する部分
は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。
当監査法人の報告は次のとおりである。
(1) 全ての勘定に係る勘定別利益の処分及び損失の処理に関する書類(案)は、法令に適合してい
るものと認める。
(2) 事業報告書(会計に関する部分に限る。)は、独立行政法人労働者健康安全機構の財政状態、運
営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示しているものと認める。
(3) 全ての勘定に係る勘定別決算報告書は、独立行政法人の長による予算の区分に従って、一定の
事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているものと認める。
独立行政法人の長及び監事の責任
独立行政法人の長の責任は、法令に適合した利益の処分及び損失の処理に関する書類(案)を作
成すること、財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況を正しく示す事業報告書を作成す
ること、並びに独立行政法人の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとまりごとに決算
の状況を正しく示す決算報告書を作成することにある。
監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における独立行政法人の役員(監事を除く。)の
職務の執行を監視することにある。
会計監査人の責任
会計監査人の責任は、利益の処分及び損失の処理に関する書類(案)が法令に適合して作成され
ているか、事業報告書(会計に関する部分に限る。)が財政状態、運営状況及びキャッシュ・フロー
の状況を正しく示しているか、並びに決算報告書が独立行政法人の長による予算の区分に従って、
一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立場から報告す
ることにある。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、独立行政法人の監査証
明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、事業報告書の「7 持続的に適正なサー
ビスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 イ 会計監査人の名称及び報酬」に記載されて
いる。
利害関係
独立行政法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。


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