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資料2-4   令和5年度財務諸表 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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3 政策体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)
厚生労働省は、過労死等防止対策、メンタルヘルス対策及び職業性疾病の防止対策
等、広範な課題に対して、労働者一人一人の日々の仕事が安全で健康的なものとなる
よう、不断の取組を実施していく必要があります。
また、働き方改革を総合的に推進するため、労働施策の総合的な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)におい
て、国の施策として、治療と仕事の両立等が新たに規定されました。
このため、厚生労働省は働く人々の視点に立った取組を着実に進めていく必要があ
り、国の労働政策の一翼を担う労働者健康安全機構においては、治療と仕事の両立等
のための第一線における取組を更に推進する必要があります。
これらを踏まえ、臨床研究及び医療提供の機能並びに高度な基礎研究及び応用研究
といった機能を有する施設の協働による予防・治療及び職場復帰支援の総合的な実施
及び労働安全衛生関係法令の改正等への科学技術的貢献を行う観点からの調査研究
の実施が労働者健康安全機構のミッションとして位置付けられています。
労働者健康安全機構の政策体系図は以下のとおりです。

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