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資料2-4   令和5年度財務諸表 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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(法人単位)

11.収益及び費用の計上基準
(1) 病院診療に係る収益
病院診療に係る収益は、主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費(診
療費)であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っており
ます。当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判
断し、収益を認識しております。
(2) 受託研究に係る収益
受託研究に係る収益は、主に国又は地方公共団体等から支出された委託費であり、委託契
約等に基づいて研究試験等を履行する義務を負っております。当該履行義務は、原則とし
て、報告書が完成した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識してお
ります。なお、契約期間が複数年度にわたる場合においては、研究の進捗に応じた報告書を
提出した時点で、各年度にて収益を認識しております。

12.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金は、手許現金及び随時引き出し可能な預金からなっ
ております。

13.消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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